No.4
- 回答日時:
「源泉徴収票」が欲しいということですよね?
これは会社側に発行する義務があったはずですので「無理」の一言で済む話ではありません。出さないのは法令違反なので。
今年の1月以降に2ヵ月働かれた会社に発行して欲しい・・・ということでしたら「何のために、何月までに欲しい」といったことを明確に伝えらましたか?
なお、源泉徴収額でしたら2ヶ月分の給与明細の控除欄に記載されている所得税、地方税、健康保険、厚生年金、介護保険の合計となります。
参考まで。
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収は年末に出すものだから…
なんか日本語がおかしいですね。
源泉徴収とは、給与・配当・印税などの支払者が、支払の都度一定の税額を天引きして所得税を徴収することです。
給与支払いの度に天引きされることであり、年末にまとめと引かれるのではありません。
まあそれはともかく、「源泉徴収票」がほしいのなら、その 2 ヶ月のバイト先に「扶養控除等異動申告書」は提出しましたか。
出してあるのなら、年末調整に必要ですから11月末か12月早々には、現在の会社に提出しなければいけません。
一方、短期間のバイトに「扶養控除等異動申告書」など出さないことも多いです。
出してなければ年末調整の対象にはなりません。
現在の会社に提出を求められても、出したら
「ああなんだ、これはだめです」
と返されてしまうだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
自分で確定申告ですから、来年初めです。
前職が言うとおり年末まで待っていて何ら問題はありません。
>給料明細でも源泉徴収は計算できますか…
税のシステムが分かっているならできますけど、そもそも何のために?
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
計算できますよ。
退職等で年末調整していない源泉徴収は、単純に支給額と源泉徴収額、控除額が記載されているだけのものです。
給与明細の支給額の合計と、源泉徴収額の合計、社会保険料控除額の合計を出すだけです。
ただ特別な事情がない限りは、その事業者に連絡をして送ってもらいましょう。
源泉徴収票の交付は事業者の義務です。
必ずもらえます。
No.1
- 回答日時:
次勤めた会社に年末調整用に提出する。
または来年3月の確定申告用なら源泉徴収票をもらう必要があります。また、会社側はそれを出す義務があるので会社に請求してください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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ありがとうございます。
源泉徴収は年末に出すものだから無理と言われました。
何に使うかと言いますと、私は新たに扶養内で働いてますので、その計算をしないといけないからです。