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2ヶ月しか働いてないところの源泉徴収がほしいのですが、もし出ない場合、給料明細でも源泉徴収は計算できますか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    源泉徴収は年末に出すものだから無理と言われました。

      補足日時:2024/06/18 08:45
  • 何に使うかと言いますと、私は新たに扶養内で働いてますので、その計算をしないといけないからです。

      補足日時:2024/06/18 21:06

A 回答 (6件)

>新たに扶養内で働いてますので、その計算をしないと


そういう場合は源泉徴収票は不要で、1月から今までにもらった給与の給与明細の総支給額を合計すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/06/19 06:08

計算は可能ですが、今の時期に必要なのは源泉徴収票そのものであって源泉徴収票の内容は不要かと思います。



どういった目的で使用されるか補足してください。
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「源泉徴収票」が欲しいということですよね?


これは会社側に発行する義務があったはずですので「無理」の一言で済む話ではありません。出さないのは法令違反なので。
今年の1月以降に2ヵ月働かれた会社に発行して欲しい・・・ということでしたら「何のために、何月までに欲しい」といったことを明確に伝えらましたか?

なお、源泉徴収額でしたら2ヶ月分の給与明細の控除欄に記載されている所得税、地方税、健康保険、厚生年金、介護保険の合計となります。

参考まで。
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>源泉徴収は年末に出すものだから…



なんか日本語がおかしいですね。

源泉徴収とは、給与・配当・印税などの支払者が、支払の都度一定の税額を天引きして所得税を徴収することです。
給与支払いの度に天引きされることであり、年末にまとめと引かれるのではありません。

まあそれはともかく、「源泉徴収票」がほしいのなら、その 2 ヶ月のバイト先に「扶養控除等異動申告書」は提出しましたか。

出してあるのなら、年末調整に必要ですから11月末か12月早々には、現在の会社に提出しなければいけません。

一方、短期間のバイトに「扶養控除等異動申告書」など出さないことも多いです。
出してなければ年末調整の対象にはなりません。

現在の会社に提出を求められても、出したら
「ああなんだ、これはだめです」
と返されてしまうだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

自分で確定申告ですから、来年初めです。
前職が言うとおり年末まで待っていて何ら問題はありません。

>給料明細でも源泉徴収は計算できますか…

税のシステムが分かっているならできますけど、そもそも何のために?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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計算できますよ。



退職等で年末調整していない源泉徴収は、単純に支給額と源泉徴収額、控除額が記載されているだけのものです。
給与明細の支給額の合計と、源泉徴収額の合計、社会保険料控除額の合計を出すだけです。

ただ特別な事情がない限りは、その事業者に連絡をして送ってもらいましょう。
源泉徴収票の交付は事業者の義務です。
必ずもらえます。
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次勤めた会社に年末調整用に提出する。

または来年3月の確定申告用なら源泉徴収票をもらう必要があります。また、会社側はそれを出す義務があるので会社に請求してください。
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