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確定申告について

昨年、
一つのバイトを9月までやり、もう一つを5月末から始めたので、5月末から9月いっぱいまで掛け持ちをしてアルバイトをしていたことになります。

途中で辞めたバイトは会社が確定申告をしてくれる所だったのですが、もう一つは自分でやらなくてはなりませんでした。
課税対象累計が20万円以下だと思い、確定申告しなくても平気だと思っていたのですが、途中から時給が上がっており、20万円を超えてしまっていました。

この場合は、確定申告しなくてはならないですよね?
しなかった場合ペナルティなどあるのでしょうか、、?

A 回答 (3件)

>確定申告しなくてはならない


>ですよね?
昨年の両方のアルバイトでどれぐらいの
収入になりましたか?
両方の源泉徴収票の『支払金額』を
合計した額で判断できます。

103万以下なら、確定申告をする必要は
ありません。
★給与収入で103万以下なら、所得税は
非課税だからです。
超えているなら、確定申告はした方が
よいです。

給料から所得税が引かれていたり
しませんか?

その場合、確定申告(還付申告)して、
引かれた所得税を取り返すことが
できます。
是非やってみてください。

確定申告は、さほど難しくはないです。
下記から、申告書を作成し、
印刷、押印し、提出すればよいのです。
完成すると、還付額が表示されます。
やってみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

ポイントは、
源泉徴収票の内容転記と
保険料等を払っていれば、
保険料控除証明書の内容転記
ですから、簡単です。

申告書に加えて、
⑪平成29年分源泉徴収票(2社?)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(原本)
を添付して、管轄の税務署に郵送、
あるいは持参し、チェックしてもらい、
提出します。

1ヶ月ぐらいすると、申告書で指定した
銀行口座に還付金が振り込まれます。

現在ちょうど確定申告の時期です。
2/16~3/15に税務署へ行って、指導を
受けながら、作成もできます。
持って行くものは
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カード、
⑬身分証明書(免許証等)、
⑭保険料控除証明書(原本)
⑮印鑑、通帳など
となりますが、混雑していますので、
覚悟して下さい。

いかがでしょう?

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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もし、あなたが昨年、国民年金保険料、国民健康保険料などを払ったなら、払った保険料の総額をA円とすると、昨年のアルバイト給与の総合計額が〔A円+150万円〕以下ならば、確定申告をする法的義務がないから、放っておいていいですよ。

何のペナルティーもありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
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>途中で辞めたバイトは会社が確定申告をしてくれる…



誤解です。
税理士事務所の会社でない限り、会社が社員の確定申告をやってくれることはあり得ません。

会社がやってくれるのは年末調整ですが、それでも年末まで在籍していなければ全く蚊帳の外です。

>課税対象累計が20万円以下だと思い…

そんなルールも全くありません。

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

あなたの事例には全く当てはまらず、20万なんて数字は一切関係ありません。

>この場合は、確定申告しなくては…

結局のところ、全部合わせた給与の総額はいくらほどだったのですか。
具体的に数字を示さないと確実な判断はできませんよ。

いずれにしても、給与である限り所得税を分割前払いさせられているのです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

全社分まとめての年末調整などなかったのでしょうから、確定申告をしないと自分が損して終わるだけの可能性が高いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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