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私は今一人暮らしなんですが、約2年前から無職だったり登録制の日払いのバイトをたまにしたりしてます。そのため所得税や市民税を払ってなくて納付書なども来てません。
確定申告をしてないからですよね?無職でも市民税を払わなければいけないのですか?申告書みたいなのはきてたんですがほっぱらかしにしてなので、確定申告を何年もしてないとどうなるんでしょうか?

A 回答 (2件)

給与であれば、収入金額が年間103万円以下であれば、所得税はかかりませんし、確定申告の必要もない事となります。



ただ、それ以上にもらっている場合は、確定申告する義務がありますので、今からでもすべき事となります。

市県民税については、非課税となる金額が設けられていて、所得割については給与収入金額で100万円以下であれば非課税となり、均等割については、市町村によって幅がありますが、おおむね給与収入金額93万円以下~100万円以下の範囲内で非課税とする金額が定められていますので、それより少ない金額であれば、市県民税はかからない事となります。
(誤った回答もありますが、均等割についても、上記の金額以下であれば、かかってこない事となります。)

市県民税については、基本的に収入がなくても申告すべきものと思いますが、上記の金額以下であれば、結果的には、さほど問題ない事となります。
もちろん、今年からでもきちんと申告すべきである事は言うまでもありませんが。

もしも、所得税や市県民税がかかる所得があるのに何もしていない場合には、バイト先等が給与支払報告書へ各市町村へ提出している場合には、それによって所得を把握し、徴収され、延滞税等まで取られる可能性もあるものと思いますので、正しく申告すべきものと思います。
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市民税は所得割り額と均等割り額の合計です。

均等割りの部分は支払う必要があります。税金の申告納税は国民の義務です。罰則適用以前の問題です。
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