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源泉徴収票

質問者からの補足コメント

  • 登録ヘルパーが自分の車で移動するのに事業所から1キロ14円で支払ってもらってます。このたび源泉徴収票の金額をみるとこのガソリン代も合算されていました。ガソリン代は非課税では無いのですか。

      補足日時:2018/01/29 22:06

A 回答 (3件)

ガソリン代が非課税ということはありません。



通勤手当として支払われる交通費のうち、片道~キロ以内は非課税ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

質問のように1キロいくらで支払ってもらっているような場合は給与の一部として課税対象になります。

>確定申告の時、ガソリン代も入っていると税務署に申告すれば良いのでしょうか

ガソリン代も含まれているというような申告は不要(無意味)です。

少し残念な気持ちは理解できますが、考え方としては、・・・・
では、税金がかからないほうがいいからといって、ガソリン代の支給は受けないほうがいいのですか。そんなことはない。ガソリン代として例えば2万円もらったら税金が3万増えてかえって苦しくなるようなことはないのです
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給与、手当として支払えば所得税の対象です。


通勤交通費や立替ガソリン代の支払いなら所得税の対象外です。
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この回答へのお礼

答えてくださり、ありがとうございます。
では、この合算はどのように考えればいいのでしょうか。
確定申告の時に、税務署にガソリン代も入っていると申告すれば良いのでしょうか。

お礼日時:2018/01/30 00:02

雅ですね。

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この回答へのお礼

答えてくださり、ありがとうございます。
では、この合算はどのように考えればいいのでしょうか。確定申告の時、ガソリン代も入っていると税務署に申告すれば良いのでしょうか

お礼日時:2018/01/29 23:59

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