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私は大学4年生です。
アルバイトを2つ掛け持ちをしており11月末までの合計が125万くらいの予定です。
103万を超えているので勤労学生の申請をしようと思っております。
親は公務員とパートです。

年末調整で勤労学生として扱ってもらうために、申請書類として学生書のコピー、もう片方のアルバイト先の源泉徴収、印鑑、扶養控除申請書の他に必要なものはありますか?

もう一点、大体で良いので国に返さなくてはならない税金の金額を教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • Moryouyou様・ohkinu2001様
    大変早いご回答ありがとうございます。
    URLまでわかりやすく貼って頂きありがとうございます!
    補足というかすみません私のミスです。年末調整ではなく、確定申告の事でした!
    確定申告の際に主のアルバイト先から勤労学生として処理をする場合、副のアルバイト分の源泉徴収が必要と言われたのですがよくわからなかったので質問させていただきました。
    お金に関する知識が恥ずかしながら無知なもので。。。
    難しいです。

    また、目安9万というのは月々という理解で大丈夫でしょうか?
    100万円程度支払うという事であってますでしょうか?
    何度もアホな質問ばかりすみません。
    また、このアプリの返信の仕方もわからずこのような形になってしまいました。

      補足日時:2019/10/27 02:58

A 回答 (4件)

掛け持ちの場合、片方の勤務先で合算して年末調整はできません。


したがって、確定申告をする必要があります。

税金は国に支払うもので、返すものではないです。
アルバイトが合計125万円であれば勤労学生控除がありますので、税金はかかりません。

ただし、親御さんがあなたを扶養親族として申告していた場合、
所得要件を超え申告できなくなりますので、9万円以上親御さんの税金が増えます。
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この回答へのお礼

お礼の仕方わかりました
遅くなってしまい申し訳ございません。
詳しくありがとうございました!
扶養の事での不安が軽減しました(><)

お礼日時:2019/10/29 03:51

本来ですと、来年の2~3月あたりに税務署へ行って、


確定申告をしなければいけません。
年末調整では、掛け持ちの所得を合算することはできないことになっています。

ですから、学生証のコピーは必要ですが、
『副』の方の各種書類は『主』の方では不要ですし、
『副』の方で扶養控除等申告書の提出はしてはいけません。

確定申告の条件として、
本業、副業とも給与収入で、全部で150万以下なら申告不要となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかし、せっかく勤労学生控除の条件130万以下になりますから、
源泉徴収されている所得税を返して欲しいですよね。

ですので、是非税務署へ行って、確定申告をしてください。
そうすると、
>国に返さなくてはならない税金の金額
でなく、国から返ってくる税金があるはずです。
強いて言えば、
★来年6月に6000~7000円住民税を
★お住いの役所に納付しなければいけないでしょう。

確定申告は何も難しいことはありません。
今年の全ての源泉徴収票を用意して、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
年明けに、上記URLから入って、自宅等で、画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力し、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(本業、副業とも原本)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(学生証、免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金があれば、後日指定の銀行口座に振り込まれます。

また、親御さんが公務員とのことですから、『扶養』の条件は厳格です。

103万超えることはきちんと伝えておくことはもちろんですが、
130万未満の社会保険の扶養も守って下さい。
月々の収入が年130万÷12ヶ月の
★月108,334円未満【交通費込です!】に抑えて下さい。
★3ケ月平均が108,334円を超えると脱退になるでしょう。
※月108,000円以下と明示している共済組合もあります。

このあたり、ご留意ください。
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親御さんが、あなたの分の扶養控除が


なくなった場合、税金がいくら増えるか
ということですね?

扶養控除の申告は年齢別に、
扶養控除対象年齢
⑪一般 16歳以上
⑫特定扶養19~23歳未満▲
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親70歳以上

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万▲
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

あなたが22歳で扶養されている場合は、
所得税額
▲63万×所得税率5%~=3.2万~
住民税額
▲45万×住民税率10%=4.5万
▲合計『年』7.7万以上の税金が増えます。

以上というのは、所得税の税率が、
親御さんの所得により、
5%、10%、20%、23%…
と増えていくからです。

しかし、もう大学4年生ですから、
遅かれ早かれ、来年はもう扶養では
いられなくなるわけで、
あまり気にする必要はないです。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明ありがとうございます!
たくさん回答下さりありがとうございました。
URLまで貼っていただき大変わかりやすかったです!
参考にさせていただきます•ᴗ•

お礼日時:2019/10/29 03:54

こんにちは。



確定申告に関するご質問ですか?

あなたが来年、税務署へ確定申告をする場合に必要になる書類は、特にありません。税務署へ確定申告書を提出するだけでいいです。(申告書の用紙は税務署にある)

①確定申告書には、勤労学生控除を受ける欄に記入するだけでいいです。学生証のコピーを申告書に添付する必要はありません。

②また、給与所得の源泉徴収票を確定申告書に添付する必要もありません。申告書の所定の個所に、給与に関する収入金額と所得金額を記入するだけでいいです。

ただ源泉徴収票は、ひょっとして税務調査があった場合に見せなければならないので、2つのアルバイト先の源泉徴収票をもらって、自宅に保管しておいてください(5年間)。


>大体で良いので国に返さなくてはならない税金の金額を教えて頂きたいです。

あなたの給与収入が合計で125万くらいならば、国に払う所得税は0円です。ですから、もしアルバイトの給与から所得税が天引きされたのであれば、確定申告をすれば、天引きされた所得税の全額が返ってきますよ。

ただ確定申告をすると、住民税の均等割を払わなくてはならなくなります。その金額は、年間5千円くらいです。
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この回答へのお礼

細かく、わかりやすくご回答下さりありがとうございました。
申告手順、必要なものがわかりました
用紙の場所までご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2019/10/29 03:58

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