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今年12月に退職し、1月から転職先で働く場合、
年末調整は転職前の企業で行うことになるので、
1月転職後の確定申告は必要ありませんよね??

質問者からの補足コメント

  • 12月支給の給与はもらったあと、退職します。
    12月いっぱいは働きます。

      補足日時:2022/08/01 13:40

A 回答 (6件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
3. 12月中の給与を受けたあとに退職した人・・・
に該当するため、現職場で年末調整をします。
12月支給分の給与を受給してからの退職であれば在職中に必要書類の提出で年末調整します。
但し、年末調整でできないものは確定申告をすることになります。
給与から所得税の天引きしている、1月から12月までの給与所得者は所属する会社で年末調整をするか、確定申告をするかになります。
会社のよって、当月分の給与を翌月支払いになっている場合に勘違いをすることがありますが、あくまでも、1月から12月までに得た収入で計算します。
つまり、12月分の給与が翌月の1月の支払いの場合は、翌年の年末調整になります。
1月から12月に得て年収を年末調整や確定申告で、自ら税金を納める税額を確定させるために行うものです。
給与所得者は、年末調整または確定申告することで、市町村で住民税に関する申請を省くことができます。
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12月分給与は、会社によっては 1 月になってから支払われることも多々あります。


「12月分給与」をもらう前の退職かもらったあとの退職かではありません。

「12月に支払われる給与」をもらう前の退職かもらったあとの退職かで違いが出ます。
もらう前なら年末調整の対象にならないので、確定申告が必要です。

もらったあとの退職で同年中に再就職しなければ、副業や住宅ローン控除の初年など他の事由がない限り、今年分の確定申告は必要ありません。

------------------- 引 用 -------------------
年の中途で行う年末調整の対象となる人
年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の5つのいずれかに当てはまる人です。
(1) 略
(2) 略
(3) 略
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) 略
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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結論


12月分の給与受領したものと、12月分給与を受領していないまま退職したものの違いです。
12月中の給与を受けたあとに退職した人は年末調整の対象になります。
基本的に、12月31日所属する社員の年末調整をすることになります。
12月退職社員は年末調整の対象にならないため、翌年の確定申告をすることになります。
1月転職会社も対象外になるため年末調整はしません。

国税庁から一部抜粋
年末調整の対象になる人
基本的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している従業員が年末調整の対象となります。

具体的には以下の人が年末調整の対象となります。
あなたは*3の場合に該当するとき
1年を通じて勤務している人
年の途中で就職(転職)し、年末まで勤務している人
年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人
年の途中で退職した人のうち次の4つのケースに当てはまる人
1. 死亡により、退職した人
2. 著しい心身障害により退職した人で、本年中に再就職できないと見込まれる人
*3. 12月中の給与を受けたあとに退職した人
4. パート従業員などが退職した場合で、その年の給与総額が103万円以下の人(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
従業員とは、事業主と雇用契約を結び、雇用契約に基づいて雇用されているすべての者(正社員、契約社員、アルバイト・パート含む)のことです。つまり、年末調整は企業による従業員の「確定申告代行」ともいえます。

年末調整とは、給与所得者(会社員)が1年間に源泉徴収された所得税額を正しく計算し、所得税を確定させる制度です。
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年末調整というものは、大原則、年末に在籍している人が対象です。


ですので、12月の末日での退職以外ですと、本来は年末調整の対象外であり、年末調整してもらえない可能性が高いことでしょう。
ただし、退職会社側で、年内に働く予定長いということで、年末調整してしまうこともあり得ます。その場合には、年末調整が行われるわけですから深刻不要ということとなるでしょう。

次に所得税の確定申告や年末調整での給与の考えとしては、支給日で判断するのが本来です。間違った会社も少なくはありません。
正しく行われている場合に12月に退職となると、給与計算の締め日と支給日が影響することがあります。
12月に働いた分であっても、その給与が1月に支給ということであれば、転職先の会社にその1か月や1か月に満たない給与の源泉徴収票を提出して、次の年末調整で含めてもらう必要があるでしょう。

年末調整は条件付きで確定申告に変わるものでしかありません。
給与以外の収入がある場合には、当然必要なもので変わりないでしょう。
一定金額以上の方であれば年末調整もしてもらえません。
各種所得控除や税額控除において、年末調整で行えないものがあり、そういった控除がある場合には、年末銚子絵の有無にかかわらず申告が必要であったり、申告したほうが良い(申告義務まではないが申告することで還付などの恩恵)場合もあります。
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転職前の職場で今年12月に年末調整をしてくれなかった場合は、


自分で翌年2月に確定申告が必要です。
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令和5年の確定申告はあるかも知れませんが、令和4年分は不要です。

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