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昨年 大学時代に免除していた2年間分の年金を追納しました。
年末に年末調整にだしたのですが、いまいち節税について分からないので教えてください。
いろいろと調べると 私の場合 所得税5%、住民税10% 合わせて15%が節税になり、返ってくるとこが分かりました。
所得税の5%分は 年末調整還付で返ってきていたようですが、住民税の10%とは どのように受け取れるのでしょうか?分かりません。
次年の住民税から還付される?控除されるということでしょうか?
いろいろ調べましたが、そこが分かりません。

質問者からの補足コメント

  • わかりやすい回答ありがとうございます。
    昨年12月に年末調整したので、今年(2017年)6月に控除された額に住民税がかかるということですかね⁉︎
    では、新しく6月から払う住民税は減額されることになるということですね。
    いろいろなサイトで調べても 所得税+住民税の15%が節税になるという説明だったので、年末調整の時に、12月の給与に15%分が還付されるのだと思っていたのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/01/14 00:45

A 回答 (4件)

>住民税の10%とは どのように受け取れるのでしょうか?


受取はありません。
所得税は「現年課税」といって、その年の所得に対してその年の課税です。
なので、所得が確定する時期に「年末調整」をして、通常、12月の給料で精算(還付)されます。
でも、住民税は所得税と課税の方法が違い、通常の場合は還付はありません。

住民税は、前年(平成28年)の所得に対して、来年度(今年6月~5月)に課税され、12等分され毎月の給料から天引きされます。
役所は、会社から年末調整された結果が記載された「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が出され、それをもとに住民税を計算し課税します。
なので、所得税と違い還付ではなく、最初から年金の分について控除された税額(減額された)になっています。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
よく分かりました☆

お礼日時:2017/01/14 19:55

文面から致しますと、平成28年4月(昨年)から社会人になられたのだと思います。


平成28年1月1日から平成28年12月31日までの、収入に対して所得税や住民税の税や健康保険や年金といった社会保険を払わなければなりません。
所得税は、源泉徴収という名の下に収入に対して仮払いをしていますし、社会保険料も収入に対する報酬月額が設定されて、毎月支払いをします。
住民税だけは、翌年の6月から翌々年の5月までの期間(平成29年度分と表記されています)に、給与から天引きで(特別徴収と言います)払うことになります。
年末調整時に、過去の猶予されていた年金の支払いを、給与から引かれた社会保険料に追加して、年末調整をされたと思います。

年末調整時に、別途支払った年金分が所得額から控除されて、12月の給与の源泉徴収税額が少なくなっているはずです。
住民税は、会社員の方はほとんどが年末調整だけで終わるのですが、年末調整では所得から控除が出来ないものや、配当収入や雑所得のある方もいます。
そういう方々が、年末調整が終わった後に、自営業の方たちの確定申告と同様に、確定申告で最終の税額を決定します。

税務署では、年末調整や確定申告のされたものを処理したうえで、年度末までにそれぞれの市区町村へ送付します。
自治体は、この情報をもとに個人の住民税を計算しますので、計算された住民税は少なくなっています。
6月に、勤務先を通じて各個人に前年度(平成28年分の収入)の収入に対して今年度(平成29年度分として徴収される住民税額)6月以降に特別徴収となる住民税が通知される。

細かな部分のルールは他にありますが、今回はこのような流れになります。
住民税は、仮払いはしていません(所得が確定したのちに計算)ので、還付になることはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私は20代後半で もう何年も勤めているのですが
恥ずかしいことに 源泉徴収票などに関心がなく、
もらっても見ずにいたりしていたので、もちろん意味も分からず過ごしていたんです。
今回いろいろ調べてよく分かってよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/14 19:59

「次年の住民税から還付される?控除されるということ」です。


正確には納税してないのに還付されることはないので「控除した後の所得に住民税がかけられて、その通知が来る」わけです。

例1(住民税課税がまだの場合)
 年末調整で受けた社会保険料があった。
 その分は所得税が還付された。
 住民税については、平成29年6月に市から通知が来た。
 きちんと社会保険料控除をしたうえでの住民税が計算されていた。

例2(住民税課税がされ、納税済みの場合)
 年末調整で社会保険料控除を受けないままでいた。
 住民税について、社会保険料控除を受けない計数で住民税が計算されてきた。
 そのまま、住民税は納税した。
 平成31年になり、社会保険料控除を受ける確定申告書を提出した。
 平成28年分の所得にかかる住民税について「更正」された。
 すでに納付してあったので、住民税が還付された。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございました☆

お礼日時:2017/01/14 19:59

住民税は払うんだよ。


年末調整をすると、源泉徴収票をくれます。
その源泉徴収票をつけて、確定申告をするんです。

もし、会社で全部やってくれるというなら、給与から定期的に引かれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました☆

お礼日時:2017/01/14 20:00

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