
No.2
- 回答日時:
先の回答者へのあなたのお礼から分かったのですが、あなたが障害等級の3級以上であり、今現在老齢年金の被保険者でなく、以前であれば受給出来ていた満60~65歳までの老齢厚生年金の特別報酬の比例部分の障害者特例の手続きをしたら、初回が5/15に入金がされたと言うことですよね。
通常「老齢年金」や「障害年金」などの公的年金は偶数月の15日に支給されます。
つまり、2、4、6、8、10、12月です。
あなたが公的年金の請求手続きをされてそれが承認されれば、実際にあなたが受給出来た時点まで遡って年金が支給がされることになるので、その遡求分については偶数月も奇数月も関係ありませんから、その部分が先に5/15に振り込まれたと言うことになります。
以降は通常の公的年金の支給と同じ扱いになるので、翌月は偶数月として6/15(6/14)に入金されたのですが、次回は2ヵ月後の8、10、12月となるはずです。
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