
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年金が受給できる権利が得られるのは、
10年の加入期間です。
加入期間とは『未納ではない期間』です。
ですから、免除の期間、猶予の期間も、
加入期間となります。
その上で、厚生年金の加入期間が1ヶ月あれば、
厚生年金も支給されます。
一番極端な例でいけば、
20歳以降、ずっと大学院に進み、ずっと学生で、
学生納付特例(猶予申請)で9年11ヶ月きました。
大学に残るのは諦め、就職しました(給料20万)。
しかし、やはり社会になじめず、1ヶ月後、
辞めてしまいました。
そうしますと、
国民年金加入期間:9年11ヶ月
厚生年金加入期間: 1ヶ月
合計10年で受給権は得られました。
しかし、ここまでの年金は、
①老齢基礎年金 1,625円
②老齢厚生年金 1,100円
合計 2,725円/年額
となります。
①も②も就職した1ヶ月の納付によります。
学生納付特例(猶予申請)は、加入期間には
カウントされますが、年金受給額は0です。
以上、いかがでしょう?
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.3
- 回答日時:
少し補足します。
社会保険の保険料は月末に加入している保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。
>例えば月の途中で仕事を辞めた場合
>//例えば6月15日など
ご質問の内容では、5月末には、
国民年金に加入していたのか
厚生年金に加入していたのか
が、分かりません。
★5月に厚生年金に加入していて、
★5月末、そのままなら、
★厚生年金に1ヶ月加入していた
ことになります。
6月に厚生年金に加入したが、
6月15日辞めてしまったら、
6月は厚生年金に未加入となります。
また、
>厚生年金や国民年金は
>途中で払えない期間
国民年金をほったらかしにして、
『未納』になっていると、
その期間にカウントされません。
申請をして『免除』や『猶予』が
認められれば、加入期間として
カウントされます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>例えば月の途中で仕事を辞めた場合 //例えば6月15日など
年金はどのように処理されるのでしょうか?
厚生年金の保険料は会社を辞めた月の前月分まで納めることになっています。6月15日退職された場合、厚生年金の加入は5月までで、6月から国民年金の第1号被保険者になります。
>厚生年金は1ヵ月から受け取る権利がみたいですが、6月15日に辞めた場合、前の月の5月まで厚生年金を支払ったということになるのでしょうか?
そのとおりです。
>厚生年金や国民年金は途中で払えない期間があったとしても、国民年金は10年、厚生年金は1か月の合計を超えていれば貰える資格あるのでしょうか?
概ねそのとおりです。
正確には、ご質問文のとおり厚生年金の加入期間は国民年金にも加入していますので、「厚生年金加入期間+国民年金(第1号被保険者)加入期間≧10年」であれば年金の受給資格が得られます。
その上で、加入期間が「国民年金は10年、厚生年金は1か月」であれば、老齢基礎年金が10年、老齢厚生年金が1か月の加入期間分の支給を受けられます。
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