No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一体おいくつのかたなんでしょうか?
また、お仕事やめられるのは定年などでしょうか?
他のかたがお答えのとおり、60から65歳までの特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は併給できません、
雇用保険の基本手当ををもらえば、年金はとまるしくみです。
ただし、雇用保険の基本手当の受給資格期間の延長ができる場合があります。
例として定年の場合1年、家族の介護などの場合・・要相談などです。
例えば64歳で上記延長すれば、とりあえず65まで普通に年金もらい、その後雇用保険の基本手当をもらうことが可能です。65以降の受給は年金とまらない(両方もらえる)
何らかの事情あるなら、ハロワで相談してみてください、片方捨てることもないかも。
ご回答ありがとうございました。
62歳会社の都合でリストラ。
ハロ-ワークでは失業保険が3万ほど多かったので申請したら型通り、年金をストップされたそうです。
社会は高齢者に厳しいですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
基本手当(失業手当)を受けた日数と老齢厚生年金が停止された月数との関係で、支給停止が後から解除されることがあります。
例えば、基本手当を20日分受給して、2ヶ月の間老齢厚生年金が支給停止になることがありますが、この場合は事後清算で1ヶ月分の老齢厚生年金の支給停止が解除(つまり、後に支給される)ことになります。
ご回答ありがとうございました。
例を挙げてご説明くださりありがとうございました。
このへんはハローワークで相談をしてもらったほうがいいみたいですね。
No.1
- 回答日時:
> 高齢者で仕事がなくなった場合、失業保険を申請すると年金がストップすると聞きました。
それは65歳未満の場合です。65歳以上であれば両方もらえます。
> 年金の額が数万円、雇用保険を申請しても月給が10数万だったため10万弱の保険しかおりないようです。
> その額に関係なく、保険を申請して受け取ったときは年金は全くストップしてしまうのでしょうか。
その通りです。
雇用保険は働く気がある人,年金は引退した人(65歳以上の人)のためのものと考えてください。今はまだ過渡期ですから65歳未満の人にも年金が支給されるようになっていますが,近い将来には65歳未満の人に年金はありません。
> またストップした期間のものはあとで支払われるということもないのでしょうか。
ありません。
ご回答ありがとうございました。
65歳未満の方ですと、やはりストップなんですね。
4月から法律が改正されて希望すれば65歳まで働けるとありますが、実際には年金受給者と現在61歳から65歳までの方は適用条件に入らないということのようです。
この年代の人には厳しい現実なのですね。
ありがとうございました。
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