No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金のみの場合は受給資格を満たしてから支給開始となりますので、年金を受給する頃には保険料を支払う必要はありません。
厚生年金は、70歳未満までは在職していて社会保険加入であれば保険料が徴収されます。年金の支給を受けながら保険料を支払うことになりますが、退職後1ヶ月経過し、再度被保険者にならなければそれまでの被保険者期間を再計算して年金金額が変更になります。
No.3
- 回答日時:
障害年金を受給する場合、年金保険料は払わなくてよくなります。
http://www.nenkin-suport.jp/article/14522290.html
老齢厚生年金などは受給年齢になっても働いている場合は
70歳までは保険料を払うことになります。
No.2
- 回答日時:
年金受給するようになったら、
年金をいただくことになります。
年金を払うのでなく、
いただきます。
なお、年金”保険料” は定められた期間
払い込むことが必要ですよ。
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