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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
農業者年金独自の部分、たとえば経営委譲年金の制度を使って住居を拡張したりしたい場合には、同居が要件になる場合があります。
つまり、農業者年金の何を利用するのか、ということによって、同居を問わない場合もあれば問う場合もある、ということになります。
農業者年金制度の法改正により、旧制度と新制度とで取り扱いも異なりますので、非常にややこしいしくみになっています。
とりあえず、独立行政法人農業者年金基金のホームページを紹介させていただくことにしますね(決してわかりやすい内容ではないのですが‥‥)。
独立行政法人農業者年金基金
http://www.nounen.go.jp/
農業者年金のしくみ(Q&A)
http://www.nounen.go.jp/qa/index.html
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/22 08:18
回答して下さって、ありがとうございました。
主人が専業ではなく、サラリーマンとの兼業という形なので、年金も満額は貰えないと言ってたと思いますので、おそらく経営移譲年金の事を言ってるんじゃないかと思います。
もう1度話してみて、無理なら私と子供だけでも現在の住まいに、きちんと移すつもりです。
No.1
- 回答日時:
「農業者年金」は「国民年金に上乗せする独自の公的年金制度」の1つ(独立行政法人農業者年金基金が事務を統轄しています。
)で、上乗せ部分(独自部分)については「自分で積み立てる」形にはなっていますが、受給要件は、国民年金の受給要件に左右されています。言い替えますと、国民年金(老齢基礎年金や障害基礎年金など)を受給する要件を満たしていれば受給できるわけですし、減額されるような場合には、やはり国民年金が減額される条件に該当するかどうかを見ればよい、ということになります。
結論から言いますと、一定の受給要件(たとえば、障害の程度であるとか一定以上の年齢であるとか)を満たしていれば受給できるものなので、同居・別居は問われません。
また、別居になったから減額する、などということはありません。
逆に、実際の住所地に住まいを移さないと受給できなくなる可能性が強くなってしまいます(住所地原則、と言います)。十分お気をつけ下さい。
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