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うちの母は今78才ですが、父親(故人)がサラリーマンであったため、専業主婦として父親の厚生年金の第3号になっていました。
しかし母親はそうとは知らず、すっと自分で国民年金を支払っていたそうです。 それは、今回送られてきた「ねんきん特別便」でも支払ったことは証明されています。
本来なら国民年金を支払う必要がないと思うのですが、この支払った保険料は変換してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

今、78歳と言うことは、昭和5年ぐらいの生まれと言うことになりますね。


3号制度の出来た昭和61年には、56歳ぐらいになりますね。
お父上は、お母様より年上でしたか?
そうならば、昭和61年時点で、既に定年退職されていませんでしたか?

また、支払った期間は昭和61年4月以降で、お父上の在職期間ですよね?
昭和61年3月以前なら、任意加入で支払っていてもおかしくはありません。

この回答への補足

さっそくの回答ありがとうございます。もう少し質問させてください。
母親は昭和5年生まれで、父より5歳年下で、昭和29年に結婚しました。父(大正15年生まれ)は銀行員で、出向も含め65歳くらい(平成3年頃)までサラリーマンでした。
(1)3号制度が出来る前なら任意加入で問題ないという事は、逆に任意加入していなかったらどうなりますか?
(2)61年3月以降は、支払う必要がなかったと言うことですか?

補足日時:2008/06/06 05:09
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>自動的になってると言う事はないのですか?


ありません。

あと、昭和61年以前は、3号の制度はなく、サラリーマンの妻は任意加入なので、その期間については、任意加入すれば自分の老齢年金受給額が増えるので、任意加入していた人はいますよ。
(ちなみに私の母も3号の制度が出来る前は任意加入していましたので、満額近くをもらっています)
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>専業主婦として父親の厚生年金の第3号になっていました。


これが記録にあるのかどうかですね。本当に3号になっていましたか?
昔はこの3号の届け出がなされていないケースがかなりあり、その場合には3号の扱いになりません。

>この支払った保険料は変換してもらえるのでしょうか?
仮に3号なのに保険料を支払っていたとしても、いま78才とのことなのでもう無理ですね。
5年以内であれば過誤納付ということで返還となりますが。。。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。もう少し質問させてください。
母親の国民年金支払いの記録と父親の厚生年金の支払いの記録は残ってましたが、第3号の届出がされていたかはわかりません。自動的になってると言う事はないのですか?

補足日時:2008/06/06 05:19
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