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今年の4月から社会人になり、厚生年金に加入しています。

先日自宅に「国民年金納保険料納付案内書」が届きました。
確認してみると、前住所への郵送物が現住所へ転送されてきたようなのですが
厚生年金に加入していても国民年金を払う必要があるのでしょうか?

過去の質問などを見ていると厚生年金=国民年金という感覚でも良さそうだとは思うのですが・・・

払う場合、払わない場合のどちらにしろ
どうするのが正しいのか教えてください。
お願いいたします。

A 回答 (3件)

#2です


>3月以前までは学生納付特例が適用されていました。その場合も支払う必要があるのでしょうか?
 ・下記の3.をご覧下さい
参考:学生納付特例制度(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
 ・特例期間は、保険の加入期間には入りますが、給付の際には給付額には反映されません(その期間は未納と同じように扱われて満額の受給にはなりません)
 ・国民年金(老齢基礎年金)の満額受給がご希望なら、保険料を支払った方がよろしいです・・納付は10年以内だといつでも可能です(10年を超えると支払自体出来なくなります)
 ・学生の期間は、保険料の納付を猶予します、就職されて支払える様になったら10年以内にお支払い下さい・・・その様な制度です
  10年以内に支払って、年金額を満額にするも、支払わないで減額になるもどちらでも
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この回答へのお礼

なるほど・・・免除ではなく支払い延期だったのですね。
認識不足でした。わざわざ参考URLまでつけていただいて
ありがとうございました。

会社の社会保険担当者の方と話してみたところ
どうやらこの時期は入社など様々に人が動き
社会保険庁の方もあわただしいそうで
厚生年金の加入を申請済みでも、すぐにはデータとして
登録されないということがあるそうです。

追って登録完了の旨が書面で届くということなので、
次回はその書面を熟読した上で
いただいたご意見を参考に支払いの有無を決めたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/04/08 19:56

>今年の4月から社会人になり、厚生年金に加入しています


 ・4月以降の分については支払不要です
  (厚生年金に加入・・同時に国民年金にも加入していますから)
 ・3月以前の分があるのなら、そちらは支払った方がよろしいですよ

この回答への補足

回答ありがとうございます。

3月以前までは学生納付特例が適用されていました。
その場合も支払う必要があるのでしょうか?

補足日時:2009/04/08 06:12
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とりあえず会社の社会保険担当者に「こんな物が届いていたんですが・・・」と話を持ちかけてください。


適切に対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
明日にでも書類を持って聞いてみます。

お礼日時:2009/04/07 20:50

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