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64歳(来年7月で65歳)特別支給の老齢年金を受給中です。
さて年末になり、年金等の確認をしていましたら、老齢基礎年金の額に疑問を持ってしまいました。
年金事務所でもらった「制度共通年金見込額照会回答表」によると 
厚生期間 478月 ,年金見込額内訳 老齢基礎年金 定額 708591円となっています。
満額は、現在780100円と調べましたが。それは、480月 加入が条件ですよね。
だったら、480分の478 の 776849円 がもらえるとおもうのですが、どこか間違っているのでしょうか。
また、満額もらうには、65歳までに不足分を納めたら貰えると本にはありました。
そうすると、あと2月分約3万円程払ったら、満額貰えるのでしょうか。満額との差額は71509円ですから、一年で元は取れ、これが一生続くとしたら、大変な額になるとおもうのですが如何でしょうか。

すぐにでも、年金事務所に駆け込みたいのですが、来週一週間母の介護で郷里に帰るのでかないません。それに、行くにしても、ちょっとは、理論武装していかなければと思っています。

回答、アドバイス よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • よく分かりました。去年年末まで勤めて、退社しました。
    おっしゃるとおり、厚生年金保険料を取られていたので、老齢基礎年金の分もと思っていました。満額にするには、60歳になったときから、国民年金に別に加入して、払えば良いという事でしょうが、二重には入れるのですかね。なんか変。
    回答表の厚生期間のずっと下の方に 厚船2号 という欄があり 436月 となっています。
    これがそうなのですね。
    ありがとうございました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/11 12:06
  • プンプン

    №1さん、名前でなくて、書こうとしたらみえなくて。
    リンク先見ました。第2号被保険者 厚生年金をかけている人は自動的に国民年金に加入・・・・
    となっていて60歳を過ぎたらだめなんてどこにも書いてない。国民年金は、60歳未満のすべての人、となっています。60歳過ぎてからの保険料、いわゆる国民年金相当分、どこに消えたのでしょう。その分安くなっているのでしょうか

      補足日時:2016/12/11 12:33
  • つらい・・・

    さて満額に近づけるために、これから第一号被保険者として加入できますか。メリットはありますか。
    一ヶ月払い込むごとに年金額が1625円増えるわけですよね。
    月の保険料を計算しやすい16000円として、1月払っても、10年分となると、これはムリかな。その分楽しんだ方が良さそうですが、この計算間違っているでしょうか。

    満額でなくても、この金額で良しとするしかないかな。

    それにしても、20歳から60歳という期間が問題なのですね。大学卒業するのは、22,23歳ですし、加入して、免除申請すれば良いと宣伝しているけどカラ期間は払っていないので減りますよなんていっていないんだから。

    愚痴ってもしょうが無いですね。皆さんありがとうございました。

      補足日時:2016/12/11 12:34

A 回答 (6件)

それはおそらくこういうことです。



下記に思い当たるふしがあれば…

①60歳以降も約3年半厚生年金に
 加入して働いていた。

②23歳で就職し、それ以前の学生
 時代には国民年金には加入して
 いない。

国民年金(老齢基礎年金)の加入期間は
原則20~60歳の40年(480ヶ月)です。
その範囲で何年加入していたかで、
老齢基礎年金の金額が決まるのです。

それによるとおそらく436ヶ月が
老齢基礎年金の加入期間です。

これは『制度共通年金見込額照会回答票』
の厚年期間とは違うということです。
分かりにくい資料だし、制度ですよね。A^^;)

加入期間を整理すると
年齢 20 23 ~ 60 63
  未加入 加入    脱退
基礎   ■■■■436月
厚生   ■■■■■■478月
となります。

この年金制度が複雑で不満なのは、
60歳以降も働き、厚生年金に加入
する人は増えている状況だろうに、
老齢基礎年金は60歳で打ち止め
となることです。
保険料は変わらないのに基礎年金は
増えないというのはおかしいですよね。

いかがでしょう?
思い当たりますか?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
この回答への補足あり
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国民年金第1号だの第2号だのという書き方をするから、ややこしくなるんだと思いますよ(^^;)。


それを言うなら、公的年金第何号被保険者とでも表現したほうがまだわかりやすいかと。
そう表現するとしたら、こんな感じになります。

公的年金第1号被保険者=強制的に国民年金保険料を納めるべきとされる20歳以上60歳未満の人
(但し、第2号や第3号に該当する場合には第1号とはみない)

公的年金第2号被保険者=厚生年金保険に入っている人
(うち、20歳以上60歳未満の期間に関しては国民年金保険料を納めたものとして取り扱う)

公的年金第3号被保険者=第2号の人に健康保険上で扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
(該当する期間に関しては国民年金保険料を納めたものとして取り扱う)

こういうふうに考えてゆくと、20歳以上60歳未満の期間だけが国民年金保険料を反映した老齢給付(老齢基礎年金のことですね)の計算に反映される、ってことがよくわかるんじゃないかと。
で、これを除いたその他の期間に関しては、もし厚生年金保険に入ってたり、又は任意加入したりしたら計算に反映される、ってことがよくわかると思うんです。

ほかの方も言ってますけど、やっぱり丁寧にしくみを理解してゆかないとだめかな、って思います。
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まあ国民年金の制度として20~60歳


なので、その間は自動加入ってこと
なんでしょうね。A^^;)

厚生年金は国民の大多数が加入して
いる年金で、確かに色々な優遇制度は
あるんです。

1番の優遇制度は、第3号被保険者制度。
厚生年金加入者の配偶者(専業主婦等)は、
無料で国民年金に加入できる制度。

次に遺族厚生年金は配偶者に厚生年金の
3/4を引き継ぐことができます。
因みに基礎年金は18歳未満の子がいないと
遺族基礎年金は支給されません。

また障害厚生年金も障害基礎年金に
比べて、障害認定が緩いのです。

一方で、国民年金の未加入者、未納者は、
加入者1700万人に対して約700万人も
いるそうです。
厚生年金加入者に未納者なんてのは
ほぼいないでしょうね。天引きされる
んですから。

そんなこんなもあって、将来の財政懸念
もあるしで、この基礎年金の不満部分は
解消されないでしょうね。A^^;)

16~20歳で就職したり、60歳以降も
働く人は増えるし、年金改革でパート
アルバイトも厚生年金の加入者となり
今後加入者はどんどん増加します。

加入期間の受給条件を10年に短縮
なんてことをするぐらいなら、
国民年金の加入期間を伸ばす方が
ずっと効果的だと思うんですけどね。


国民年金を満額に近づけるためには、
任意加入制度があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

しかし65歳までなので、あと数ヶ月
程度です。
60歳以降、制度を知っていたとしても、
社会保険に加入されていたので、この
制度は利用できなかったです。
こうした面でもおかしな制度ですよね。

また私もですが、25年前より前は
学生の年金への加入は任意でした。
ですので、親も加入を薦めもせず、
おそらく認識していなかったでしょう。

その分、受給額が少ないのですが、
任意加入1ヶ月分の保険料納付で
1,625円、年金受給額が増えます。
月の保険料は16,260円なので、
受給開始後10年受給できれば、
元が取れる勘定なんですが、
どうしようかなと迷ってます。
どっちかというと、安給料で細々
社会保険加入で保険料払った方が
いろいろ得だなとも思っています。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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任意加入はできますよ。


以下のような場合です。

1 60歳を迎える前までに老齢基礎年金の受給資格期間(480月)を満たしていないとき
2 480月の保険料納付済期間がないために、老齢基礎年金を満額受給できないとき

その上で、現に厚生年金保険や共済組合に加入していないときに限って、60歳以降の申出月以降については任意加入できます(遡っての任意加入はできません)。
上記2については、65歳を迎える前まで(質問者さんのケースはこちら)。
上記1については、70歳を迎える前まで可能です。

口座振替が原則となっています。
申込窓口は、住所地の市区町村役場の国民年金担当課です(年金事務所ではありません)。

> 厚船2号という欄があり436月

まさにこれですね。
厚生年金保険の被保険者としての「国民年金第2号被保険者期間」が436月ありますよ、という意味です。
船‥と書かれているのは船員保険を意味しますが、本問では無関係ですから、ここでは考えに入れません。

基礎年金制度は、国民年金と厚生年金保険(ないしは共済組合)との2階建てになっています。
65歳以降、老齢基礎年金+老齢厚生年金 が支給されるのは、この2階建てだからこそでもあります。
うち、第1号被保険者から第3号被保険者までのいずれの種別にも共通する部分が「20歳以降60歳未満」の40年(480月)。
要は、国民年金保険料を強制的に納めなければならない期間でもあります。
したがって、ここについては必ず受給資格期間になるものね、ということでカウントされます。
もちろん、年金額の計算(『老齢基礎年金』の計算)を行なうときにも反映されます。

しかし、20歳未満の期間や60歳以降の期間については、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険被保険者および共済組合組合員)でないかぎりは国民年金保険料を納めないので、人それぞれです。
したがって、国民年金保険料を元手にした老齢基礎年金の計算には反映させないでおきましょうよ、と。
そのため、受給資格期間(『老齢基礎年金』を受け取るために必要な期間)としてはカウントされても、老齢基礎年金の計算には反映されないという構図になります(ややこしいのですが『老齢厚生年金』の計算のときには反映されます。)。

正直言って、事細かく見てゆくと、いろいろと矛盾を感じられる部分が少なくないかもしれません。
しかし、法改正を繰り返したために制度が非常に複雑になり過ぎており、政利政略も絡んでくるので、容易なことではしくみが変わりません(それでいて、国民にとって不利な内容はあっさり決まってしまったりしますけれども‥‥)。
ですから、ある意味、グチってもしかたがないものが多々あります。
ただし、制度をじっくり&しっかりと見てゆくことによって、少しでも有利になるシステムを活用できるのではないか、とは思います。いろいろと学習されることをおすすめします。
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「受給資格期間にはなるが年金額の計算には反映されない期間(合算対象期間。

いわゆる「カラ期間」と言われるもの。)」が存在すると、通常、このようになります。

受給資格期間とは、老齢年金(ここでは「老齢基礎年金」)を受けるために必要な期間をいいます。
保険料納付済期間+保険料免除済期間+合算対象期間 で成り立っています。
原則25年(注:つい最近の改正法成立で10年に短縮されました)以上あることが必要です。
なお、この条件を満たすことが、老齢厚生年金を受けられる要件にもなります。
その上で、保険料納付済期間が480月(40年)あるときに、満額の老齢基礎年金を受けられます。

新法(昭和61年4月1日以降の年金法)で合算対象期間(いくつかあります)となる典型的なものは、次のような期間です。

◯ 国民年金第2号被保険者期間(厚生年金保険被保険者期間のことをいう)のうち、20歳未満の期間
◯ 国民年金第2号被保険者期間(同上)のうち、60歳以後の期間

以上のことから察すると、おそらく、60歳以後の月数が年金額の計算(老齢基礎年金/定額)に反映されていないものと推測できます。

平成28年度の老齢基礎年金額(満額/480月)は780,100円で、1月あたり約1,625円が計算に反映されている勘定になります。
したがって、780,100円-708,591円=71,509円ですから、1,625円で割ってみると約44か月が合算対象期間となっていることがわかります。
言い替えると、満額の480月に対して、約436月が「保険料納付済期間+保険料免除済期間」であることがわかります(注:ここでは、436月すべてを「保険料納付済期間」だとして計算してみました。)

44か月というと3年8か月になりますから、質問者さんのいまの年齢を考えても「60歳以降の期間」だと判断することが最も妥当だと思われます。
つまり、質問者さんが現在も国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に加入している/働いている)であるとするなら、「合算対象期間となるので、老齢基礎年金額の計算に反映されない」という結果となりますから、ご質問のような見込額となっているのはそのためではないかと考えられます。
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・国民年金(老齢基礎年金)の加入期間は、20歳から60歳の40年間(480ヶ月)


  この間、加入されていて、保険料を全回支払っていると満額支給になります
・厚生年金の加入期間が、478ヶ月でも、20歳以前、60歳以後の分に関しては、国民年金の分は徴収されません
  20歳から60歳までに加入していた厚生年金の期間に関してのみ、国民年金に充当されます・・外れている期間は厚生年金のみに充当する

・20歳から60歳までの、どの期間で厚生年金に加入されていたかが問題になります
   ・・・不足していると、478/480にはならなく、450/480(例)とかになったりします
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