誕生日にもらった意外なもの

つい先日年金特別便でしたっけ?あれが届いたのですが働き出してからの年金は今までもちろん払っておるのですが。
20歳になってから2月3月の2か月分加入していたであろう国民年金の加入履歴が載っておりませんでした。
国民年金って学生でももちろん加入義務はありますよね?
親の扶養に入っているので支払義務がないとかってありますか?
たとえば専業主婦等の場合は一般的に旦那の年金3号保険者に当たるようなのってあるのでしょうか?
あと払っていない場合は年金受給資格はないのでしょうか?
もちろん支払履歴がない場合は2か月分支払いたいのですが可能でしょうか?

質問が多くなり申し訳ないですが分かる方お願いいたします。

A 回答 (2件)

#1です


>一応この2ヶ月分を払わなかった場合でも25年以上加入していれば
受給資格はあり もちろん2か月分未加入である為満額ではない
という認識でいいでしょうか?
 ・40年:480ヶ月の保険料納付で満額受給ですから
  478/480×満額=支給額:満額の99.6%位になりますね
>あと未納分の支払は60歳以降に払えばいいのでしょうか?
 ・60歳以降に任意加入の手続をして、不足分の2か月分を納付されれば、満額受給になりますね
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
とりあえず未加入分は60歳以降に加入した際の手続きとなるようですのでそれまでおいておきます

お礼日時:2008/08/28 11:20

学生の場合、平成3年4月からは強制加入ですが、それ以前は任意加入です(加入するのは任意なので、加入していない方も居る)


>国民年金って学生でももちろん加入義務はありますよね?
 ・平成3年4月以前は、加入は任意で強制加入ではありません
>親の扶養に入っているので支払義務がないとかってありますか?
 ・配偶者以外はその様な制度はありません(過去も現在も)
>専業主婦等の場合は一般的に旦那の年金3号保険者に当たるようなのってあるのでしょうか?
 ・旦那が厚生年金加入の場合は、配偶者の収入が規定以下なら第3号被保険者になれる
 ・旦那が国民年金加入の場合は、その様な制度がないので、配偶者も個人で国民年金加入になります
>払っていない場合は年金受給資格はないのでしょうか?
 ・学生時代の未加入期間(任意加入しなかった場合の期間)は受給の資格年数(25年以上加入が必要)には数えられるが、給付の際の給付額には反映されない(任意加入され方は普通に給付額に反映される)
>支払履歴がない場合は2か月分支払いたいのですが可能でしょうか?
 ・60歳以降に国民年金に任意加入して不足月数の保険料を納付すれば満額受給は可能です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
現在34ですので学生のころは平成6年2月と3月の2ヶ月が未加入月
となっておりますのでやはり強制加入となっていますよね?
一応この2ヶ月分を払わなかった場合でも25年以上加入していれば
受給資格はあり もちろん2か月分未加入である為満額ではない
という認識でいいでしょうか? 
あと未納分の支払は60歳以降に払えばいいのでしょうか?

お礼日時:2008/08/27 08:49

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