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日本と韓国の社会保障協定について
韓国から妻を迎える場合、年金・健康保険ともに日本のものに加入する必要が出てくると思います。
年金についてですが、日韓では社会保障協定が結ばれていますが、加入期間の通算は無いようです。ということは、二重に払う必要はないが、どちらかが最低加入期間に到達しないと払い損になるということでしょうか。
日本は25年、韓国は10年(でしたっけ?)とすると、韓国で8年払ってから日本に来た場合、韓国では将来何も貰えないので、あと2年間は両国で払ったほうがいい・・・ということなのでしょうか。

A 回答 (1件)

 加入期間の通算がない系統の社会保障協定の場合は、保険料の二重払いの防止を主眼としています。

よって、ご貴見のとおり、両国それぞれの加入要件を満たさないと、掛捨てになる可能性が高いです。ただし、韓国から今回初めて来日し、妻として永住権が出る場合は、20歳から来日までの期間はいわゆるカラ期間で、年数のみ足すことはできます。つまり20歳から来日までの期間と、今後日本で加入した期間が通算して25年以上あれば、保険料を納付した期間に応じて日本の年金を受給できます。
 詳細については、お近くの年金事務所でご確認いただいたほうが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。韓国で20~28歳まで納付したとのことなので、しばらく二重払いするかしたほうが良さそうですね(10年加入だと月2万円くらいらしいですが)。手続きが思いっきり煩雑なので、一度聞いてみたいと思います。

お礼日時:2010/05/14 00:07

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