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 日本で永住資格を取得して日本の民間会社で働いている友人の年金受給資格に関して質問をさせて下さい。
 まず、外国人であっても厚生年金と国民年金合わせて25年を支払えば、年金受注資格を日本人と同様に得ることが出来るのでしょうか。
 次に、日本人の配偶者(外国人のため、戸籍が無いので、居住地の役所に婚姻届を出している状態です)がいるので、専業主婦になった場合、配偶者が厚生年金に加入していれば、日本人と同様に年金受給資格取得の加入期間として認められるのでしょうか。
 三つ目は、仮に生活の基盤を母国に移した場合、国民年金掛け金を払い続けることは可能でしょうか。なお、この場合でも日本の永住資格は維持します。
 最後に、日本の大学院に在籍していた時期の国民年金掛け金を遡って支払うことは可能でしょうか。

以上、ご回答なり参考になる情報を頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

>外国人であっても厚生年金と国民年金合わせて25年を支払えば、年金受注資格を日本人と同様に得ることが出来るのでしょうか。



老齢年金受給資格のことですね?出来ます。ちなみに永住者であると、25年に満たなくても20歳から60歳の間外国に居た期間についてはカラ期間として計算でき(年金額が増えるわけではありません)、足して25歳ならば大丈夫です。

>日本人の配偶者(外国人のため、戸籍が無いので、居住地の役所に婚姻届を出している状態です)

日本人と外国人が日本の役所に婚姻届を出すと、日本人配偶者が親の戸籍から抜けて筆頭者となり単独戸籍を作り、その婚姻事項に外国人配偶者の国籍姓名等が記載されます。

尚、外国人登録は日本人の住民票に当たるもので、戸籍になぞらえるのは間違いです。あえて外国人の戸籍に言及するなら、それは国籍国にあります。

>専業主婦になった場合、配偶者が厚生年金に加入していれば、日本人と同様に年金受給資格取得の加入期間として認められるのでしょうか。

第三号被保険者としての手続きが必要です。日本人と同じですよ。

>仮に生活の基盤を母国に移した場合、国民年金掛け金を払い続けることは可能でしょうか。なお、この場合でも日本の永住資格は維持します。

難しいところです。本来、海外在住であると日本国籍ならば任意加入ができますが、外国人は任意加入できないので出来ないと答えるところです。

でも永住資格を維持するということすなわち、外国人登録を維持することです。再入国許可が3年有効ですから、その期限が切れる前に日本に帰り新しく取得(15分ほどで取れます)し、また母国へ帰ればいいのですから。すると外国人登録がありますから年金も強制加入になります。しかしその実態から言えば強制加入の対象外で、外国人ですから任意加入はできません。

たぶん役所としては外国人登録があるという書類上の事実だけ見て、保険金納入に問題さえなければそのまま加入し続けられるでしょう。銀行口座引落しになるでしょうが、もし引落しが滞ったりすると指摘されることになりますので覚悟して。

>日本の大学院に在籍していた時期の国民年金掛け金を遡って支払うことは可能でしょうか。

二年間は遡って支払えます。

学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成20年4月分は平成30年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。但し、学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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この回答へのお礼

 まずは、厚生年金、国民年金の合計で25年を超えて支払いを続ければ、老齢年金を受け取ることが出来るということですので、安心しました。また、今回、日本に留学生として来日する前の期間も頂ける年金の金額には加算されないもののこの25年に含まれるとのお話を頂けましたので、友人の場合、恐らく数年分加算されることになると思います。日本での学生時代は、卒業して10年以上経過していますので、もう、支払いは出来ないことも分かりました。
 母国に、帰国してしまうと結構、微妙な問題が生じることも分かりました。
 早速、友人には、このことを伝えようと思います。
 大変ご丁寧な回答ありがとうございました。なお、在日外国人は、外国人登録だけで、日本国籍の人とは、異なり戸籍や住民票はないことは存じ上げております。ちょっと誤解を与える書き方をしてしまいました。

お礼日時:2010/02/07 11:47

3年以内に外国人登録制度はなくなり、新たな在留管理制度が施行されるようです。

そうなると外国人登録を維持し永住許可を維持しながら海外に住むということは不可能になるかもしれませんし、再入国許可の期間が延びるので反対に簡単になるかもしれません。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/newimmiact. …
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この回答へのお礼

関連情報ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/10 18:15

順番にコメントを付けましょう。


1・外国人であっても、日本の年金制度で国民年金と厚生年金などを合計して25年以上加入期間があれば、日本の年金制度から老齢年金を受給することは可能です。受給資格を得た後で外国に戻ったとしても、その権利はなくなりません。

2・勤め先で厚生年金に加入している夫(妻)に扶養されている奥さん(だんなさん)であれば、勤め先の会社経由で届出をして、国民年金第3号被保険者の資格を得ることが必要です。資格を得た期間については、国籍に関係なく日本の年金制度に加入した期間として扱われます。
外国人であれば、通常市役所で外国人の住民登録が必要であります。

3・生活基盤を外国に移した場合、日本国籍を持つ人であれば国民年金に任意で加入できます。日本国籍のない人は加入できません。また、海外にいて加入しなかった期間を加入年数に含められるのも、日本国籍を持った人のみです。永住資格者については申し訳ありませんが、即答できないのでその方の住んでいる市役所や社会保険事務所で確認をしてみてください。

4・学生納付猶予を受けていれば、受けてから10年以内であればさかのぼっての納付はできます。そうでない場合はさかのぼって2年分までしか納付できません。
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この回答へのお礼

まずは、厚生年金、国民年金合わせて25年で、老齢年金受給資格を得られることが分かり安心しました。早速、友人に伝えます。
本人も、将来は、帰化することも視野に入れている様ですので、日本を離れる場合は、帰化も検討する様に伝えます。学生納付猶予は、多分受けていないし、大学院を卒業してから既に10年以上を経過しているので、不可能であることが分かりました。
コメント大変ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/07 11:36

僕はFP2級しか持っていませんので、限られた知識で書きます。



昭和60年の年金改革により、「日本に住所のある人は国民年金に加入しなければならない」と決められました。つまり、性別・国籍は問わないのですね。
国民年金は、20歳から60歳未満までの加入です。

つまり、日本に住所が無い人は、日本国籍を持っている人以外は任意で加入を継続できないということです。

年金受給に満たない期間の年金支払い分については、<脱退一時金>と言う支払制度が国民年金・厚生年金にもあります。

諸外国との社会保障協定が結ばれていることはご存知ですね。ドイツやアメリカ、フランスなどとは年金の通算制度があります。どうでしょうか?

年金保険料を溯って支払うことは、事前に届け出をしている場合であれば10年まで可能ですが、何も手続きをしていない人は2年間の時効制度があります。

長妻大臣は、2年間の時効制度を取り払って遡って支払えるように法改正をしたいと言っていました。

奥さんの問題ですが、「国民年金第3号被保険者資格者取得届」には外国人区分がありますが、厚生年金の被保険者に関しては外国人区分はないと思います。
全く問題はないと思います。
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この回答へのお礼

友人の場合、日本の民間企業で既に10年以上仕事をしており、当然厚生年金を支払っていますので、現行の法令では、遡って支払いが出来ないことが分かりました。また、この友人の母国とは、社会保障協定は結ばれておりませんので、残念ですが、この規定は出来ません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/07 11:27

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