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ねんきん特別便が、先週、私のところにも届きました。
(勤務先の社会保険担当者から手渡しで)
学生のカラ期間の表記について、ご存知の方、教えてください。

届いた特別便の履歴欄は、強制加入となった平成3年4月1日から国民年金に加入
となっていて、これ以降の履歴のみが書かれています。
書かれた履歴に関しては、内容(加入期間、国年・厚年の別、納付・未納の別、加入月数)は
すべて間違いがありませんでした。

私は、学生強制加入前である平成3年3月31日までの期間に、約1年間、
20歳に到達かつ大学生(国内の全日制・4年制大学)の期間があります。
この期間は任意加入だったはずで、納付はしていません。
親に確認しても、一切払っていないとのことでした。
少し勉強したところによれば、この期間については、納付がなくても
「カラ期間」として25年の受給資格期間に合算されるはずですが、
ねんきん特別便には、この期間については何も表記がない状態になっています。
これでいいのでしょうか?

年金記録の紙の下の方にある集計欄では、国民年金の納付月数と厚生年金の加入月数の合計が
「11.年金加入期間合計」のところに記載されていて、
「12.の共済組合等~」は0(共済組合には加入したことはありません)、
その下の「13.合計加入期間」には「11.年金加入期間合計」と同じ月数が書いてあります。
「13.合計加入期間」に、このカラ期間は含まないのでしょうか?
含まない月数で書いてあっても、ちゃんとカウントしてもらえるのでしょうか?
ちなみに、学生であることを理由に年金納付免除、のような届出をお役所にした覚えは
全くありません。大学の方で出してくれるとも思えないのですが・・・。

(1)カラ期間が「13.合計加入期間」に入ってなくても大丈夫なのでしょうか?
(2)上の(1)で大丈夫じゃない場合、ねんきん便の回答に在学証明を添付するとか
お役所に何か届出をするとかの必要はあるのでしょうか?
***上記2点、わかる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

A 回答 (2件)

カラ期間の確認は受給の時にするものです、


払込期間+免除期間で、受給資格25年が足りない場合にのみ必要となってくるものです。
不足する方の場合で、学生のカラ期間がいる場合は在学証明書を添付して証明することとなっています。ですので、現在届ける性質のものではありません。
まだ、受給されてない方について、とくべつ便で、カラ期間は含まれていません。

特に問題ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お二人の方から「大丈夫」の回答をいただき、安心しました。
今日、ねんきん特別便専用ダイヤルにも聞きましたが、やはり
同じく「不足した場合に初めてカラ期間の証明が必要になる」とのことでした。
ただ、ねんきん便ダイヤルのおばさまの話では、
「受給の時に足りなかったら初めて申し出ればよい」と言ったり、
「学生の時に免除手続きをしてないなら、もう時効になるから、今から届け出てもカラ期間としては認められない」
「卒業してしまった後だから在学証明はとれないので学生である証明はできないはず」
と言い直したり、筋が通らない部分があり、不安が残るので、近いうちに社労士さんに相談するつもりです。
(学生免除の届け出はH3.4からの制度ですよね?ときいたら、そうです、と言うし、
ではH2.4~H3.3迄の部分は学生免除はリアルタイムで届け出が必要だったんですか?と聞いたら
「古い制度だからわからない」と、途中でタメぐちになってきたりで、いまいち信用できませんでした・・・。)

とりあえず、ねんきん便に書いてなくてもOKなことがわかり、安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/13 19:49

>(1)カラ期間が「13.合計加入期間」に入ってなくても大丈夫なのでしょうか?


大丈夫です。カラ期間が問題になるのは受給権の有無を見るときです。25年の納付期間(免除期間含む)クリアすれば関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大丈夫なのですね。
25年納付まで、まだ10年以上かかるようですが、
なんだか面倒そうなので、カラ期間のお世話にならないよう、
よくチェックしていこうと思います。

お礼日時:2008/08/13 19:34

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