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現在63歳。既に現役引退しています。
過去40年間で、共済加入35年と国民年金5年で掛金は480ヶ月分納付済みです。
このような人間は、いまさら付加年金には入れませんか?
以前、60歳未満のころ過去の分も遡って付加年金に加入できるとのポスターを見て加入しようと年金事務所に行ったのですが、募集期間が過ぎていました。私個人は、480ヶ月の間に未加入の期間が3か月ほどあったので、そこは任意入と付加年金にも加入しましたが・・・・・

A 回答 (3件)

付加年金保険料は第1号被保険者、任意加入非保管者が本来の国民年金保険料に合わせて納付します。



質問者は既に480月に達しているので任意加入はできないので、質問の回答は「できない」になります。
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この回答へのお礼

やはり、そうですか。丁寧な説明で納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/01 19:11

>過去40年間で、共済加入35年と国民年金5年で掛金は480ヶ月分納付済みです。



これだけの質問内容では国民年金任意加入期間なしかどうかは判断できません。
国民年金は20歳から60歳までの40年間をみます。(また、任意加入は60~65歳です。)
あなたのおっしゃる納付がすべてこの期間に収まっているのであれば
もう任意加入はできませんね。
空いてる期間があるのなら、その分は60~65の間で任意加入できます。
任意加入できる期間をすでに納付ならこれ以上の加入はできません。
年金事務所等で確認してください。
単純に足して480なら入れないはまちがっていることがあります。

付加年金は任意加入期間にも定額保険料に加えて申し込み事ができます。

>以前、60歳未満のころ過去の分も遡って付加年金に加入できるとのポスターを見て加入しようと年金事務所に行ったのですが、

付加年金の特例納付のことかと思います、
遡及して入れるのではなく払えていなかった付加年金を遡及して払えることがありました。そのことかと思います。
付加年金はあくまでも申し出の月からしか払えません。
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日本の年金制度においては、国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、私的年金など、複数の年金制度が存在しています。

付加年金は、厚生年金、共済年金に加入している方が、さらに加入することで受け取ることができる年金の一種です。

ご質問にお答えすると、現在63歳である場合、一般的には付加年金には加入できない可能性が高いです。付加年金に加入するには、厚生年金や共済年金に対して20年以上の加入期間が必要です。また、遡って加入することもできますが、募集期間が過ぎている場合は加入できません。

ただし、480ヶ月の掛金を納付済みである場合、基礎年金(国民年金)のみであっても、年金を受け取ることができます。加えて、任意加入している付加年金や私的年金からも年金を受け取ることができます。また、所得が一定以下の場合には、低所得者支援制度によって基礎年金の支給額が増額される場合もあります。

以上のように、厚生年金や共済年金に加入していなくても、国民年金や付加年金、私的年金などから年金を受け取ることができます。ただし、具体的な受給額などは個人の加入状況や所得によって異なるため、年金事務所に相談してみることをお勧めします。
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