
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年金と健康保険の仕組みを説明しますね。
社会保険の年金や健康保険の保険料は一月単位で支払うようになっています。
加入や脱退は一日単位ですが、保険料だけは一月単位なのです。
では、そのギャップをどう埋めるかというと、毎月の最終日に加入している保険・年金に保険料を支払うという仕組みになっています。
ではたとえば、7/29に今までの年金・保険(これをAとします)を脱退し、7/30に次の年金・保険(これをBとします)に加入した場合はどうなるかというと、
7/1~7/29の期間はAに加入していて、かつ健康保険などは利用していたとしても、7/1~29までの保険料は取られません。
その代わり次の7/30からの年金・保険のBに保険料を支払います。
つまりBにとっては数日で一月分の保険料をもらえるのですが、Aにとっては29日分の保険料は手に入らないと言うことです。
このようにして二重に保険料を支払わずにすむとともに、一月単位の保険料にすることで、事務が簡単になるのです。
(もし29日までの給料から一月分引かれていた場合は、それは前月の分の保険料です。会社によって多少異なりますが、基本はその月の保険料を翌月支払うという制度になっているためです)
ですから、ご質問者の場合、29日に会社を辞めたと言うことは、その月の保険料を支払っていないのです。
このまま国民年金・国民健康保険に加入せずに次の月の4日に次の会社の社会保険に加入すると、まるまる一月分の保険料が浮くという計算になります。
4日のブランクのために保険料を支払うのではなく一月分の為に支払うのです。
さて、年金については減額があることはご存じのようですね。金額的には1/480だけ少ない金額になります。(不支給になるのではなく毎月の受給額自体が減額されます)
損になる総額はご質問者が何歳まで生きるかによりますが、男性の平均寿命までいきると保険料の2倍以上損することになると思われます。
それほど巨額でありませんが、払える物なら払った方がよいですよ。
あと、健康保険も国民健康保険に加入しないと行けないのですが、もし30日~1日の間に病院に掛かっていないのであれば、そのまま放置してかまいません。
本当は加入しないと行けませんが、既に社会保険の健康保険に加入しているので、昔のことは昔と水に流してもらえます。
No.7
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
未納ののまま2年が過ぎると日本年金機構の依頼した民間業者より案内「督促」が来ます。
払い込んだ保険料は年金にも反映されますので、払えるのであればお支払いされた方が良いかも知れません。
No.4
- 回答日時:
国民年金の13300円ですが、お財布に余裕があるなら払っておいた方がいいです。
その一か月分の為に後々、減額なんてことになったら、嫌じゃありませんか?
払うべきものは払っておいた方がいいですよ。
詳しくは、市役所のほうに電話して事情を話したほうがいいです。そのうえで、どうしても払わなければならないものなら、気持ちよく払っておきましょう。
年金も額は少なくても払っておけば、まったくもらえないなんて事はありませんよ。
将来老後の為に少しでも蓄えるつもりで払いましょう。
No.3
- 回答日時:
たぶんです・・・
さんこうまで・・・
確か一年払っていないと、月額1000円程度減るはずです。
それでも元を取るのに12000円(1年)*12年=14400ということで12年かかります。
おそらく一月払っていないと・・・
数百円??だとおもいます。月額100~200(そんなに行かないかも)だと思います。
元を取るのにやはり12年かかるでしょう。
65からもらえたとして77歳です。
77歳のときの100円が欲しいか、今の13300円が欲しいか?で考えればいいと思います。
また、2年さかのぼって払えるので、2年のうちに払いたくなったら払えばいいんじゃないですか?
あせる必要はないですよ。
働きはじめで余裕はないでしょうしね。

No.2
- 回答日時:
1ヶ月くらいは未納で済ましてしまってはいかがでしょうか?
督促状も無視しておけば2年で未納として扱われます。
税金のように、滞納ではないので1ヶ月分くらいは
払うのはやめておけばよいのではないでしょうか!?
13300円は痛いですものね。
私は26才ですが多分3年分くらいしか払ってませんよ。
人生なんなりといきましょう。
No.1
- 回答日時:
厚生年金や国民年金の保険料は日割りの計算をしませんから、四日間でも1ケ月分の保険料が必要になります。
これを支払わないと、将来の受給額が僅かですが減額になりますが、1年分年金がもらえなくなるようなことは有りません。
減額される年金は月額150円ほどですが、1年間で1800円、20年で36000円になります。
なお、国民年金の保険料は2年までしか遡って納付できません。
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