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私も彼氏も年金を払っていません。
私の場合は水商売勤務ですので全額免除にて現在26歳、彼氏は職人で去年から社会保険に入り厚生年金をお給料から天引きされて現在28歳です。
10年間分遡って支払うことが出来ると知って猶予があるように思っていました。
たとえば私達が結婚して彼の扶養に入ることになるとそれからの私の分の年金の支払いは免除とのことですが、それはつまり今まで全額免除してもらっていた6年間分の年金を今から完済して彼の扶養に入りずっと添い遂げれば将来満額払った扱いとしての年金が貰えるという解釈で合ってますでしょうか?
彼がどうせ将来年金は貰えないのだから払う必要を感じないと言っ今までの未払いを気にしてくれません。
そんな彼と結婚し扶養に入った場合、自分の分の6年分を完済したとしても彼自身が7年分払っていなければ私も満額扱いにはならないのでしょうか?
それとも彼が満額払っていれば扶養の私は過去6年分支払っていなくても旦那と同じだけの年金が貰えるのでしょうか?
沢山の質問を読みましたがイマイチ理解が出来ず質問致しました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

年金もらえます。

ですが、満額かどうかはこれから納める年金の額によりますので、年金を免除していた分、年金をもらえる額は人より少ないと考えられます。これからの時代は年金をもらえないから払わなくていい。そんな考えの旦那さんとは将来、お二人が老後になり働けなくなった時に…実感するのでしょう。私ならぞっとします。貴女が把握し、理解してお金の管理をしなければあとあと後悔するのはあなたでしょう。年金事務所の方は親切に教えて下さいます。年金についてまずは聞いてみてはいかがでしょう。
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免除を受けていた期間は、10年以内に限って、あとから納付できます。


これを追納といいます。
そして、最も過去の分から順に納付しなければならない、という決まりがあります。
3年以上過去の分をあとから納付するときは、当時の保険料に加えて、利息に相当する加算金が付きます。

追納を済ませれば、その期間については、保険料を納付したことになります(国民年金第1号被保険者といいます)。
その上で、あなたが結婚し、あなたの配偶者が入っている健康保険(協会けんぽか組合健保のことをいいますので、国民健康保険や国民健康保険組合ではだめです。)で扶養されて、同時に、国民年金第3号被保険者届けを出して認められると、あなた自身は国民年金保険料を納めることなしに、国民年金第1号被保険者と同じように扱われます(要するに、国民年金保険料を払ったものとして見なされます。)。

職人さんの場合、たとえば土建健保などは国民健康保険組合で、協会けんぽや組合健保とは違います。
協会けんぽや組合健保で扶養されていないと、あなたは国民年金第3号被保険者にはなれずに、あなた自身で国民年金保険料を納めなければならなくなります。
このあたりがたいへん誤解が多いところなので、十分に注意して下さい。

年金は、原則として、本人が納めた保険料の額に比例します。
配偶者が亡くなったときにあなたが受けられる場合がある遺族年金などは、配偶者がきちんと年金保険料を納めていなければだめな場合が生じますが、それ以外の場合は、とにかく、本人がきちんと保険料を納め続けることが大前提です。
したがって、国民年金第1号被保険者であろうと、第2号被保険者(会社で厚生年金保険に入っている人)であろうと、第3号被保険者(第2号の人に扶養されている配偶者)であろうと、40年(国民年金+厚生年金保険)の保険料納付実績を満たせば、満額の老齢基礎年金(現在は77万9300円/年)を受けられます。

要は、本人がきちんと実績を満たすということが必要です。
配偶者の納付状況は、あなたの老齢基礎年金には影響しません。
配偶者から見たときも、あなたの納付状況は影響しません。
そのように考えて下さい。
極端に言えば、ひとりひとりがきちんと自分で納める・他人のことは無関係、ということです。
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お近くの年金事務所に電話で聞いてみたらどうでしょう?


私も結婚を機に問い合わせてみたんですが、未納1、2ヶ月ありますがこれ払わなくてもちゃんと年金もらえるんでそのままにしときますね!ってかんじで思ったよりゆるい対応でした。
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