ギリギリ行けるお一人様のライン

8月に二十歳なった子ども(大学生)に年金の請求がきました。妻の話によると,つい2,3日前には社会保険事務所から自宅に支払の催促か集金に来たそうです。支払猶予の書類を書いていたので郵送していると思い,その旨伝えたところ,集金とかは特にせず,支払猶予は毎年しなければならないと言って帰ったそうです。
社会保険事務所職員の数々の不正や,つい最近発生した職員による集金横領の事件(小倉)を聞くと,お金を取ることには抜け目なくしていると腹立たしくなると共に,払い込んでネコババされないか,また年金が支給されるか心配です。職員も運用も年金制度も,とにかく信用できません。
そこで,学生の支払猶予の手続をした場合と何もしない場合,どのような違いがあるのでしょうか。給付支給に差がなければ,もう少し年金問題の成り行きを見てから,手続または払込をしよかなと思っています。

A 回答 (6件)

 こんにちは。

お問い合わせの場合においては、保険料を納付するか、学生納付特例を受けるか、どちらもしなければ延滞です。

 保険料を延滞すると2年たてば払えなくなる、あるいは払わなくてもよくなるという意見がありますが、必ずしも正確ではありません。

 たしかに国民年金法では2年の時効が定められていますが、社会保険事務所等から督促状が届く限りもちろん時効など成立しませんから、保険料にさらに延滞金が加わりつつ、いつまでも請求されます。

 もしも時効が成立すると支払い義務は消えますが、保険料や年金のデータは生涯にわたって残りますから、法律に従わなかった記録は消えません。あまりお勧めできない判断です。

 2年までの延滞なら放置してよい、というのも一つの考え方ではありますけれでも、違法は違法なのでここでは語りません。

 学生納付特例はご承知のことと思いますが、2年ではなくて最大10年間の追納が認められます。もっとも3年度後からは金利がついてしまうので、2年以内に支払った方が良いのですが。

 10年以内に追納しなかった場合、納付特例を受けた期間は納付月数としては老齢基礎年金の受給資格に必要な「保険料納付の25年以上の要件」に通算されるのですが、しかし年金額には全く反映されません。

 免除とは違います。免除はたとえば申請全額免除を受けると、本来の年金額の3分の1(将来は2分の1)にあたる金額が税金から支給されますが、学生納付特例と30歳未満の納付猶予制度は、追納しなければ金額的にはその期間が空っぽです。

 実際には、25年要件に通算されれば充分ということで追納をしない人もいます。特にペナルティーもないですからね。確かに将来、結果的に満期の40年を支払うことになれば問題ないです。でも、次のこともお考えください。

 いま年金制度改革が必要な理由の一つは、国民年金(老齢基礎年金)が構造的に赤字だからです。今のところ積立金もありますが、放置すると遠からず財政破綻するのは避けられない。

 このため現時点ですでに、保険料をちゃんと払う人が多ければ多いほど、将来、年金を支給しないといけないという国民への約束の金額が増える一方となり、つまり、ちゃんと払う人が増えるほど赤字体質が悪化してしまうという無残な制度です。
 
 だからこそ政府は未納が問題だという割にほとんど放置したままですし、社会保険庁は保険料の集金よりも免除や納付特例の宣伝や督促に忙しい。将来の年金を約束せずに済みますからね。

 ですから、延滞したり納付特例や免除を受けたままで追納しないというのは、まあ、個人の自由ではありますが、社会保険庁の思うつぼだということは忘れない方がよいです。

 ということで、私であればとりあえず納付特例を受けておいて、制度改革の議論の行方を見ながら、経済的な余裕ができ次第、納付することを考えます。できればお子さんに考えてもらったほうがよいです。10年以内に払うのはご本人のはずですから。

 最後に、学生であっても一定以上の所得がある人は猶予されないため、毎年、前年の所得が審査されます。煩わしくても年1回の申請が必要になります。

 不正はたしかに余りにひどいのですが、ここは冷静に考えるべきところではないかと思います。長々と失礼いたしました。
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この回答へのお礼

MoulinR539さま ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に説明していただきましてたいへん勉強になります。
MoulinR539さまのお考え通りにしたほうがいいかなと思っています。
しかし,国民の事を考えない年金制度,責任逃れに終始した社会保険庁とは一体なんなんでしょうか。
何か割り切れませんね。

お礼日時:2007/10/04 16:48

その年金はあなたのものではありません。



あなた自身が信用されているかいないかは関係ありません。

年金のどうしたいかをお子さんに確認されるべきではないでしょうか。

お子さん自身が判断すべきです。

この回答への補足

わかりにくい年金ですので,子供が判断できるように親としての説明は十分したいと考えております。
その上で子供の判断にゆだねるつもりです。

補足日時:2007/10/12 23:59
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こんにちは、私は年金の専門家ではないのですが猶予は免除の事ではないでしょうか?



免除申請をすると保険料を払わなくても何割かは貰えると思います。

ただお支払い出来るのでしたら払うことをお勧めします。
といいますのも私は障害を持った方を雇用している事業主ですが、学生時代に支払いが払っても払わなくても、どちらでもいいグレーゾーンの時に払わずにいて、21歳の時に発症した方が現在も障害年金をもらえていません。

過去1年間に未納等が、あると障害を持っても年金はもらえません。

御相談者様の、お子様に限っては大丈夫と思いますが、そのような状態の方もたくさんいるという事を知っていただければと思います。

将来もらえるかどうか分からないと言われる年金ですが、払えるものでしたら払われたほうが良いと思いますが、いかがでしょうか?

この回答への補足

「学生納付特例制度」のことです。
抜粋:日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm

補足日時:2007/10/04 16:08
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この回答へのお礼

sentakunさま ご回答ありがとうございます。
障害を受けないとも限りません。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/10/04 16:11

国民年金は欠陥年金ですね。

収入が無い学生に国民年金を支払わせる法律を作った与党はどうかしていますね。国民年金(基礎年金)や他の年金も強制的に年金保険料を徴収されても、25年に満たなければ年金ゼロという年金制度は国家的詐欺ですね。議員の年金掛け金年数は一ヶ月がサラリーマンの1年に換算される制度、年金をユートピアや社会保険庁の宿舎や公用車や遊興費に使ったり横領したりして団塊の世代が積み立てた年金は殆ど厚労省や社保庁により天下り先の外郭団体の補助金・天下り費用・保養施設や研修施設(実態は遊興施設)・接待などに大半が使われてしまっているかと思います。これから納付される年金で充当しようとするのが実態では無いかと思えます。民主党が提案するように積み立てた年金は、年金支払い以外の用途では使っていけないのです。今のままの年金制度は信用できずいずれ破綻ですね。年金のように、支払い義務のない介護保険は何なのでしょうね(集めて破綻して支払い無し?)。
収入の無い大学生からどのようにして国民年金を徴収しようかとあの手、この手を考えてきますが、収入が無いのに収められるはずが無いですね。親に払わせようとする意図がうかがわれます。
めちゃくちゃな年金制度ですが、無収入の学生は支払えないのが当然ですから、在学中は毎年猶予手続きをとられ、支払いする必要はないと思います。それで堂々と支払うことが免除される分けですから。
年金不払いでも2年以上経過した分については、遡って支払いできない法律ですね。格差社会政策をすすめる与党の改革でワーキングプアの勤労者がどんどん増え、ネットカフェ難民も増え、国民年金を支払えない、納税も出来ないほど収入が少ない底辺の人々が増えていて、将来無年金予備軍となる人々が増加している実態は放置されたままです。
法律を作った、多くの国会議員が過去に国民年金未納の法律義務違反していても、2年以上遡って年金払いが出来ないことに該当するようですね(元首相自ら)。与党の元首相は払えないものは払えないからし方が無いとうやむやにしてしまいましたね。大学生も、卒業してから就職して65歳までに30年以上社会保険に加入しますので、年金がもらえなくなることは制度上ないですね。国民年金が破綻してしまえばどうなるかは分かりませんが…。
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この回答へのお礼

oyaoya65さまの意見に全く賛同いたします。
怒りを代弁していただきましてありがとうございます。

お礼日時:2007/10/04 16:02

公的年金は原則、通算で25年以上加入しないと受給することが出来ません。

支払い猶予制度を利用した期間は、支払い期間として算入されます。(受け取る金額は追納しないと、減額されます)
ですから、いまは支払いの免除だけを行って、学生でなくなったら追納するかしないかを決めてはどうですか?お子さんが仮に身体障害者になった場合、免除者と無加入者では大きな差があることも忘れてはなりません。障害基礎年金が支給されなくなってしまいます。
ちなみに、私は学生の間は免除して、その分の期間は追納はしていません。
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この回答へのお礼

miya8115さま 回答ありがとうございます。
学生時代の未納入の追納はしなくてもいいのですね。
とにかく,猶予手続「学生納付特例制度」はした方がよさそうですね。

お礼日時:2007/10/04 15:43

手続きをされたら全額ではなかったと思いますが


払ったとみなされその期間の年金支給はありますが
手続きをされなかったらその期間は年金支給の
対象にならなかったと思います。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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この回答へのお礼

asahi555さま 回答ありがとうございます。
猶予手続の「学生納付特例制度」はした方がよさそうですね。
手続とは別ですが,社会保険事務所の不正問題や少子高齢化で年金制度自体が大丈夫なのか不信感が消えません。

お礼日時:2007/10/04 15:40

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