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よろしくお願いいたします。
現在年末調整事務をしている者です。
従業員にすでに年金を受給しているものがいて、その方は社会保険加入要件を満たさないため、ご本人が国民健康保険料を直接支払っております。
当然この国民健康保険料については社会保険料控除の対象とすることは理解しております。

この方の介護保険料が年金天引きされているようなのですが、年金天引きされている介護保険料も給与のほうの年末調整で社会保険料控除に入れてよろしいのでしょうか?
年金と給与を合算した確定申告でしか社会保険料控除できないのでしょうか?

給与の年末調整で控除できるとした場合、会社としては確認資料はどのようにすればよろしいでしょうか?
年金の源泉徴収票、介護保険料の通知書(年金天引きである旨記載)あたりで良いのでしょうか?
年金保険料は控除証明が必要ですが国民健康保険料は不要とされているので、本人からの申出金額で良いのでしょうか?

年金受給者への給与支払いの経験がないので、判断を迷っております。
出来ましたら、国税庁等の説明サイトのリンク等を示していただけますと安心です。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    一つのお例文に書かせていただきましたが、税務署経由の国税局の相談室に問い合わせをした結果、年金天引きであっても、給与の年末調整で社会保険料控除は可能ということでした。
    ただ、確定申告がされる予定の方であると推定されるため、任意の要請として、摘要欄に年金天引き額が含まれていることを記載するようにという指導がありました。
    この補足は、質疑の中で信ぴょう性が高い回答と考えて、自分の責任において対応しようと考えますが、これに何かアドバイス等がありましたらよろしくお願いいたします。

      補足日時:2023/12/21 17:04

A 回答 (9件)

No.6、No.8です。



年金から天引きされた介護保険料を、給与の年末調整で所得控除できないとした回答を撤回します。

※ここでは、年金に係る雑所得を単に「年金所得」と呼びます。

給与所得は、支給のたびに所得税が源泉徴収されます。その所得税は、基礎控除と社会保険料控除(給与から天引きされる社会保険料)を考慮した税額です。
一方、年金所得についても同じです。源泉徴収される所得税は、基礎控除と社会保険料控除(年金から天引きされる社会保険料)を考慮した税額です。

つまり給与所得と年金所得の両方がある人は、確定申告をしなければ、基礎控除を重複して受けられることになります。

ところで、
①給与所得のある人は、給与所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告しなくても良いことになっています。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項
②一方、年金所得についても同じで、年金所得のある人は、年金所得以外の所得が20万円以下ならば、確定申告しなくても良いことになっています。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第三項

すると給与所得と年金所得の両方がある人で①にも②にも該当する人は、確定申告しなくても良いことになるので、基礎控除を重複して受けられることになります。

国税庁の職員がこの事に気づかないはずがないので、給与所得と年金所得の両方がある人で①にも②にも該当する人の場合は、基礎控除の重複を許しているもの考えられます。

介護保険料についても同じです。年末調整で介護保険料に係る所得控除をすれば介護保険料に係る所得控除が重複することになりますが、それも許しているのでしょう。

国税庁の職員の老人に対する優しい思いやりに気づかなかった私の不徳をお赦し下さい。
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>確定申告での重複控除につながりかねないのは確か・・・・・



ご質問の従業員に確定申告をする法的義務があるのかないのかは不明ですが、その従業員が年末調整で介護保険料の所得控除を受ける場合は、

もしその従業員に確定申告義務がないならば、介護保険料は、年金所得から控除され、さらに給与所得からも控除されたままになってしまいます。まさしく重複控除です。

国税局の相談室の回答は明らかに間違いですね。
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>税務署経由の国税局の相談室に問い合わせをした結果、年金天引きであっても、給与の年末調整で社会保険料控除は可能と…



そう書いたのに何を反論しているの?

【再掲】
>年金天引きされている介護保険料も給与のほうの年末調整で社会保険料控除に…

そうすること自体は別に問題ありません。
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その従業員は給与所得者であり、同時に年金受給者です。



国税庁パンフレット「年末調整のしかた」には、「・・・年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。」と書いてあります。

所得税法を運用する権限と責任のある立場の国税庁の考え方によると、ご質問の介護保険料は、年金受給者が所得控除することはできるが、給与所得者は所得控除できない、ということになりそうです。ですから給与の年末調整で社会保険料控除に入れるのはまずいでしょうね。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンク先も見させていただきましたが、給与所得者も年金受給者も同一人であれば、年金経由で介護保険料を支払っている本人です。
年末調整で所得控除を受けられないという根拠がいまだ理解できずにおります。

他の回答を含め、私自身の不勉強さを含め、理解できないまま控除できないという意見が多く感じ、国税の相談室(税務署からつながる相談窓口)へ混みあっていることを覚悟のうえで問い合わせを行いました。

その結果、私が素直に読み取った通り、年金で負担した介護保険料等も社会保険料控除対象の保険料等を支払ったものに含まれ、年末調整で控除できるとのことでした。
ただ、パンフレット等で周知されているものではないが、国税局の相談室として共有されている質疑応答としてあるもので、確かな回答であるとのことでした。
注意点として、いろいろな回答を含め、確定申告での重複控除につながりかねないのは確かなため、摘要欄にて社会保険料控除の額の内年金天引き分の介護保険料がいくらであったかが分かるようにしてほしいとのことでした。ただ、こちらも任意の要請にすぎないようです。

任意の要請ですので、会社がそれに応える義務までないことを悪用すれば、確定申告で源泉徴収票のとおりとされた社会保険料の控除について、確定申告で問題視はしにくいのかなとも思うし、マイナンバーで紐づきされていれば、税務署で判別もできるのかもしれないが、確定申告をされた方で該当しそうな人すべてを確認することも現実的ではないのではとも思います。
手続き上の欠陥にも見えますが、正しい申告と本人の希望に沿う形で、控除をしつつ、摘要で対応したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/12/21 16:59

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
上記は「保険料控除申告書」です。これに基づいて年末調整をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
上記は「保険料控除の申告」についての説明です。
ここには
 社会保険料控除を受ける場合
社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。
※ 国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

上記を読む限り、年末調整時に企業に提出する「保険料控除申告書」の「社会保険の種類」欄に、受取年金額から控除される介護保険料を記載することはできないようです。

確定申告時には「源泉徴収票のとおり」として社会保険料を各々記載しますが、年金から控除されてる介護保険料を、給与所得の年末調整に加えてしまうと、確定申告時に介護保険料が二重計上になってしまうおそれがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答の中の<上記を読む限り~>がよくわかりません。

一つ目のリンク先の社会保険料控除のところの説明では介護保険法の保険料が含まれています。
二つ目のリンク先では、社会保険料控除では国民年金の保険料についてのみ控除証明の添付が要求されているとしか読み取れませんでした。
なぜ年末調整で控除できないという結論になるのでしょうか?

確定申告で重複控除のリスクがあるというのはわかります。
給与の源泉徴収票の摘要で、社会保険料控除の内介護保険料〇〇円は年金天引き分、などと記載すればよいのではと思います。
そこまで会社が行うべきなのかというのもありますが、正式にはどうなのか、ということが知りたいです。

お礼日時:2023/12/21 17:01

> 現在年末調整事務をしている者です。


> 国税庁等の説明サイトのリンク等を示していただけますと
他人(社員)の税務処理をしている、と言う責任があるので、
会社の手順書や責任ある上司の指示に従ってください。
こんな場所で、責任のない回答に従って、
担当者自身が調べた結果の個人判断で、
と言うのは、やってはいけないことです。

給与所得の年末調整は、その事前調書で得られた範囲で行えばよいです。
事前調書で得られた回答以外の扱いには責任がなく、
それを云々するのは、余計なお世話です。

年金を受けながら給与所得もある方は、確定申告が必要です。
年金の源泉徴収票は年明けに発行され、年末調整後なので、
そうせざるを得なく、確定申告は必須になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当然責任ある仕事をするうえで、このサイトも活用させていただいております。ですので、回答は責任を問われない性質も理解しております。
そのため、参考となるリンクも希望しつつ、回答を信じるかどうかも含めて追加で調べます。0ベースから調べきれなかったので、このような質問をさせていただいております。

年末調整で回収する資料に社会保険料控除があり、その控除に該当すると思って会社に年金関係で控除されているものとして、提示や相談を受けた次第です。
そもそも、会社の事務としては年金受給についての知識はそもそも求められず必要性がなかったので、知識不足は否めませんが、負担している控除対象ともいえる保険料負担の事実を見せられたため、どうすべきか悩んでおります。

ただ、ご回答にもあります確定申告の必要性、源泉徴収票だけを見ると重複してしまうということも含め、年末調整で考慮すべきではないように思い始めております。

お礼日時:2023/12/21 16:36

>年金天引きされている介護保険料も給与のほうの年末調整で社会保険料控除に…



そうすること自体は別に問題ありません。

しかし、あなたもお節介好きなのですね。
介護保険料が天引きされるのは年金が年額 18万以上からですが、現実問題として18万や19万ってことはないでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kyotsu/tenbik …

20万以上あれば確定申告が避けられないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

確定申告をしなければいけないのですから、あえて給与天引きでないものまでわざわざ年末調整に折り込む必要はありません。

必要以上に社員の個人情報を探ることは控えるべきですしね。
会社とは関係ない健康保険や介護保険をいくら払っているかなど、大事な個人情報なのです。

なお、会社に課せられた年末調整義務と、社会保険加入要件を満たしているかどうかは関係ありません。
会社は社員から「扶養控除等異動申告書」を預かり、年末現在で在籍している社員に対して、年末調整をする義務が課せられているだけです。
変な回答に惑わされないようご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確定申告をされる方にとって、年末調整はそれほど重要性もなく、悪魔d目御会社の義務的なものに付き合わされることと、税務当局にとって、とりあえず確定させて所得税を徴収しやすくする程度のものでしょう。

おせっかいというより、一般に年末調整で回収する資料に社会保険料控除関連もあり、わかりにくいため従業員より提示されているということになります。提示されれば、それにそって手続きを行おうとするうえで確認が会社の事務として求められていると考えています。

基本的な年末調整については理解しているつもりですが、年金受給と給与を得る従業員というのが初めてなので、質問させていただきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/21 16:31

他の損害保険等の保険料控除はどうしているの?。


社会保険加入要件を満たしていない人年末調整する必要あるの?
源泉徴収票を交付して、犯人が直接確定申告すればよいのではと思いまが。
年末調整は本来権人がすべき確定申告を主たる収入源である給与支払者が当人にかわってやるのが年末調整なんです。
どうしても年末調整で・・・・と言ってしまえば、年金支給総額、それの源泉徴収税額、源泉徴収された介護保険料等の額が必要になります。
当然本人宛に源泉徴収票が発行されています(年金に対する所得税が源泉徴収されていれば)。
>年金と給与を合算した確定申告でしか社会保険料控除できないのでしょうか?
これが原則と思っていますが。
本人が貴社の源泉徴収票を添えて確定申告
年金収入のほうが多ければ、給与収入は主たるものではありませんね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年末調整の必要性というよりかは、給与支払者には年末調整の義務があり、例外などに該当しなければ、非正規雇用だろうが年末調整は必要です。

年末調整の趣旨目的もわかりますが、その趣旨目的を超え、給与支払者に義務としているので、年末調整は行わないわけにはいきません。
極論本人が確定申告で正していても、年末調整を省略することで、年末調整をした際不足となる場合の徴収義務が給与支払者である会社には残ると思います。再度徴収し、本人は還付申告をしないといけなくなるでしょう。

社会保険料控除では、国民年金保険料については控除証明書の要求がありますが、そのほかは控除証明は不要だったはずです。また、年末調整では保険料控除申告書に記載するだけで良いものに含まれると思います。
年金の源泉徴収票だけでなく、年金の支払い決定や介護保険料等の天引きの予定の通知資料などから、納付額は見込めることだと思います。

ただ、結果確定申告で、それぞれに重複するものの記載があることはよろしくないですよね。難しいところです。

お礼日時:2023/12/21 16:27

年金から天引きされている社会保険料を給与の方で控除することはできないと思ってよいと思います。


そもそも年金の方で考慮済みなので、給与に入れると二重になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
出来てもよいのではとどうしても思ってしまいます。
年金で考慮済み、といっても、悪魔でも天引きしたという事実を年金支払額と友の証明する源泉徴収票を交付するだけであり、年金所得に年末調整や確定申告といった税金の確定は含まれていないかと思います。

ただ、給与の源泉徴収票に記載され、年金の源泉徴収票にも記載されてしまうと、確定申告時に二重に控除されかねないというのは理解できます。
源泉徴収票に年金天引きであることを記載するようにはなっていませんしね。
やはり年末調整での控除はトラブルの原因として、やるべきではないのですかね。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2023/12/21 16:21

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