
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年金証書そのものは「亡くなった人にはもう不要だから」という理由で回収するだけです。
ですから、正直言って、年金証書がどうしても見つからなければ、届出の際に、その旨を届書に記すだけでOKですよ。
届書様式は、以下の PDF ファイルのようなものです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …
年金を受けていた人が亡くなった事実は、マイナンバーが日本年金機構と連携されている場合(本人のねんきんネットですぐわかるのですが、そうではないときは、ご面倒でも年金事務所に直接確認するしかないと思います)には、原則として届出は不要です。
届出が必要な際には、年金事務所へ受給権者死亡届を提出して下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho … をごらん下さい。
死亡から10日以内(国民年金[○○基礎年金]のときは14日以内)です。
年金証書の添付に関しては、既に述べたとおりです。
なお、死亡の事実を明らかにすることができる書類(戸籍抄本か住民票の除票)を添えて下さい。
問題は、まだ支払が済んでいない年金(未支給年金)があるときです。
死亡日がある月の分まで支払われるのですが、年金は、各偶数月に前々月分と前月分が振り込まれる決まりで、かつ、死亡した人の預貯金口座は一時的に凍結されてしまう(相続等が確定するまでの間)ため、遺族として未支給年金を受け取る手続きが必要になってくるのです。
未支給年金があるときには、既に最初にお示しした届出様式を必ず提出する必要があります。
これは、未支給年金の請求と死亡届が同時にできるものです。
正直なところ、こっちのほうがずっと大事ですよ。
ということで、年金証書に関しては「どうしても見つからない」のならば、そのことを正直に「(上記の)届書に記して申告する」だけでOKです。
必要以上に深刻に受け止める必要はありませんので、それよりも、所定の届出をさっさと進めて下さいね。
届出を進めるほうがはるかに大事ですし、また、その際に添付書類等に不足があれば丁寧に年金事務所がアドバイスしてくれますから、心配し過ぎないようになさって下さい。
No.4
- 回答日時:
先ずはお悔やみ申し上げます。
本来のご質問に関しては kurikuri_maroon 様が適切なご回答を書かれているので割愛します。
ちょっと気になる回答
>> 死亡診断書を市役所に出した時点で年金機構に死亡した情報が入るので
>> 年金止まります
私の両親は平成24年度に相次いで死亡[老齢基礎年金を受給中]しました。
最近は知りませんが市役所の方から「年金事務所で年金を停める手続きをしてください」と言われたし、年金事務所では「市役所に死亡の届け出はしていますか?」と確認がありましたね。
そして、「ねんきん機構」HPでも死亡の届け出手続きは必要となっています。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
自動で止まるにしても、死亡した翌月分以降は受給権が消滅しているのに、手続きの関係で翌月分以降も振り込まれることが考えられます。
そうなると返金が必要となることがありますので、面倒でも手続きはすみやかに行うべきです。
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