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母。昨年10月死去。
遺産分割協議書作成中です。
ある銀行に、母名義の普通預金で1円が残っております。
残高証明を取らないまま、資料に1年と記載すれば
大丈夫でしょうか。金額が金額なので、
手間をかけておれない気持ちです

質問者からの補足コメント

  • 資料に1年(誤植)
    資料に1円(正)
    すみません

      補足日時:2022/06/06 06:38

A 回答 (5件)

>残高証明を取らないまま、資料に1年と記載すれば


相続人全員が合意すれば残高証明などはなくても通帳のコピーで良いでしょう。
相続税の申告には通帳のコピーすら添付の必要はありません。
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残高1円の通帳は、解約、相続するにも、相続人の戸籍謄本等が必要になります。

使い回しをするのかもしれませんが、謄本1通数百円はかかります。状況によっては、手数料を取るところもあるかと思います。銀行での手続き、事務処理等の観点を考慮すると、結果的には、遺産としては無視するのが、ベストかと思います。
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「その他資産」でいいんじゃないかな?

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●【資料に1年と記載すれば】


⇒「1円と記載すれば」の書き間違いですよね。

税務署にも何人か知り合いがおりますが、税務署も忙しいので、
追徴課税できることには熱心ですが、普通預金に1円残高があろうが、まったく興味がないでしょうね。

今回ご質問の件については、ご指摘のとおり、
残高証明書を依頼した際の手数料の方が高いので、通帳のコピーとともに、「残高1円」とでも記載しておけば大丈夫でしょう。
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>資料に1年と記載すれば大丈夫でしょうか。



意味不明。1円口座など記載する意味もなく、完全放置・雑益編入でいいでしょう。
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