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実家の母は畑や田んぼを何枚か所有しています。
母が亡くなると、遺産相続で、それらの一部が私の所有になる可能性が高いです。

現在、私は非農家です。
遺産相続の結果、非農家の私が農地を所持するようになった場合、
その後において、私は他人の農地を売買できるのでしょうか?

不動産を含めて、恥ずかしいぐらい法律に非常に疎いですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

本来農家でなければできないでしょう。


地元の農業委員会に電話で聞いてみては。
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この回答へのお礼

相続によって沢山の農地を取得した場合、私は農家となるのでしょうか?

農業委員会というのが色々と関係してくるのですね?

研究してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 08:25

相続で取得した場合は、あなたの名義への書き換えは可能ですので、名義変更をして売買可能です。


ただ、買い手は農業委員会での許可が得られる者(例えば、購入する農地を含めて5,000m2以上の農地がある人など)に限られるので、買い手探しは大変かもしれません。
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この回答へのお礼

早々の回答をありがとうございます。

実は、質問の趣旨は、近所に放置されている農地があります。
その農地の場所が素晴らしいので私が欲しい訳です。(その農地をもっている人は売ってくれる可能性は高いです)

私が相続によって5千m2以上の農地を取得すれば、その農地を買うことができるのでしょうか?

質問して気が付きましたが、いずれにしても農地の売買には農業委員会というのが入ってくるのですね?

お礼日時:2011/09/15 08:24

おはようございます^^


他の方のお礼を読んで答えます。
まず彼方様は 営農されていますか?
サラリーマンや自営業では、農地法が絡んできますので
購入できません。営農実績が必要になります。
詳しくは、市町村役場の農業委員会に問い合わせてください。
売るにしても同じです。
参考までに 失礼します。
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放置されている農地を買いたいとのことですが、目的は何ですか?



農地を農地として買うためには農地法第3条の申請が必要で、買主には農家の資格が必要です。
当然農地を持っていることですが、5000m2必要かどうかは地域によっても違うと思います。農地を持っているだけではなく、農家としての実績なども問われると思います。

農地を買って農地以外の目的で利用する場合は農地法第5条の申請が必要で、この場合は買主に農家の資格は関係ありません。
ただし、都市計画法、建築基準法などによってその土地で目的の利用ができるかどうか?という問題になります。市街化区域か市街化調整区域か、建築基準法上の道路はあるか、などの問題です。
例えば家を建てたいなら、市街化調整区域であれば難しいし、建築基準法上の道路に接していなければ無理です。
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この回答へのお礼

色々と農地は難しいのですね。
その放置されている土地に別の家を建てたいと思った訳ですが無理そうですね。
詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 11:42

相続して農地を取得しても「土地持ち非農家」という扱いで農業従事者つまり農家ではありません。


就農して農家にならないと農地購入はできません。
家を建てるならなおさら購入して建てられる農地というのはごくわずかなもので、条件は厳しく許可もおりない可能性がおおいにあります。
農地購入であれば「基準面積以上の農地を持つ」「農業従事者」になるしかありません。
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この回答へのお礼

農地を取得しても農業をするつもりはありませんので難しそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 11:44

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