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遺産である不動産の維持管理費について
相続人は2人。
未分割でそこそこ広い広大地の不動産があります。農地になります。地続きでそこそこ広い母屋がある不動産があります。あと6世帯ある借家があります。うち1人は夜逃げ状態。

遺産分割で揉めて9年目になりますが、この不動産の維持管理を1人の相続人が1人でやってきてます。
もう1人の相続人に何度もお願いしても無視されてきました。無視している相続人には代理人の弁護士がいますが、その弁護士にも何度も言っても何も言いません。
不動産の草取り、借家の家賃管理等今まで1人でやってきたことに対しての対価は相場的にどのくらい請求できるものでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

相続した不動産の維持管理費は、相続人全員が負担すべきものです。

しかし、今回の場合、相続人同士が揉めていて、1人の相続人が単独で維持管理を行っているとのことですので、その相続人は、他の相続人に対して、維持管理費の請求をすることができます。

維持管理費の相場は、不動産の規模や立地、維持管理の内容によって異なります。しかし、一般的には、草刈りや除雪、家賃管理などの費用が含まれます。また、不動産に借家がある場合は、家賃の一部を維持管理費として請求することも可能です。

維持管理費の請求は、弁護士に依頼して行うことをお勧めします。弁護士は、相続人の権利を守り、適正な金額の維持管理費を請求することができます。

具体的な請求方法としては、まず、他の相続人に、維持管理費の請求書を送付します。請求書には、維持管理費の金額、請求の根拠、支払期日などを記載します。請求書を送付しても支払いがない場合、裁判を起こして、維持管理費の支払いを命じてもらうことができます。

相続した不動産の維持管理は、大変な作業です。しかし、適切に維持管理を行うことで、不動産の価値を守ることができます。また、維持管理費を請求することで、相続人同士のトラブルを回避することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく教えていただき理解しました。請求はしました。その後の対応でこちらも弁護士を立てて民事裁判を起こす予定ではありますが個人で管理しているので(電気、水道が繋がってない)業者に頼んでいない分金額面が有耶無耶なので相手がどこまで支払う気持ちがあるのかにもよります。8年という年月を相手も理解してくれたら良いのですが…

お礼日時:2023/06/14 11:40

しろうとで対価とかはわからなくてすみませんが、


あなたも弁護士がついてないならつけて、はやく妥協してでも解決した方がいいとはおもいます
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
私にも弁護士はいたのですが、解任しました。解任したことでだいぶ前に進んだのですが…調停?もやってますが、すでに裁判官は3人目になり、裁判官によって考え方が違うのでなかなかここから前に進まずにいます。

お礼日時:2023/06/14 09:10

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