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先日実父が亡くなり遺産相続で揉めています。
相続人は母、長男の私(母と同居して10年です)次男、
嫁に行った姉の4名です。
遺産は預貯金が300万と自宅の土地約30坪
土地の評価額は400万円です。
父名義の土地に私名義の建物が建っています。
父が急死の為遺言書はありません。
相続の為の親族会議で預貯金は葬儀費用等
母が負担している為すべて母が相続する事で
一致したのですが、現在私名義の建物が
建っている宅地を自分がこれから母の
世話を続けていくので自分一人で相続したい旨
母と兄弟二人にお願いした所拒否されました。
母が死亡したら宅地をくれると言うのです。
私は父母と同居して10年、建物もあるし長男として父母の
世話をし、親戚つきあいや父の葬儀も喪主を
勤めたり、父の死に伴う色々な届出等休日を
使ってやってきたのだから相続したいと言って
いるのですが、信用されていないのか
母が死亡するまでダメと言われて
揉めています。
客観的に見て私が宅地を一人で相続するのは
理屈に合わない事なのでしょうか?
皆様のご意見を伺いたいです。

A 回答 (1件)

 貴方の気持ちは判りますが他の相続人が承諾をしないと


全部相続は出来ません。

他の相続人が納得をされないなら法定相続分だけを相続になります。
昔は家を継ぐ長男が全て相続をすると言った風習でしたが
今は違って親の面倒を見たから遺産を多くは古い考えで
遺言が無ければ法定相続は仕方が無いですね。
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