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年金証書をなくしてしまったのですが、本人が亡くなった場合の年金停止の手続きってできるんでしょうか?年金停止の手続きで必要なものに年金証書があります。

A 回答 (6件)

年金証書はなくても大丈夫。


必須ではありません、あれば回収しますよって意味です。
その他の書類が整っていればいいわけです。
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役所に死亡届を出すと、住基システムからの連携により年金機構のコンピュータへ自動的に停止の制御をおこなう仕組みが動作して停止になりま

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父親が亡くなり、社会保険事務所で手続きをしましたが、年金手帳など一切話にも出ませんでした。


なくても問題はありません。
一応社会保険事務所に、亡くなった旨の電話して下さい。
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マイナンバーが登録されているため、役所に死亡届を出せば年金機構にも連携されるので、年金の受給停止のための届出は必要なくなりました。


ただし、未支給年金を受け取るためには請求が必要です。その際に、年金証書も添付するように記載がありますが、紛失していればその旨を申請書に記載するだけで特段問題はありません。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
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止める方は簡単ですよ。

 年金機構から問い合わせてくる書類に本人死亡と報告すればOK。また、市役所にも所定の届を出さなければいけません。
(現在は番号で管理されていますから、証書自体は遺物です)
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年金事務所に電話して下さい

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