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私は68歳、妻は62歳で、私は現在加給年金を受け取っています。
妻が62歳から受け取れる老齢厚生年金の手続きに年金事務所にいきましたところ、妻の厚生年金の掛けている期間(厚年期間)が240月で私が受け取っている加給年金が停止されると説明がありました。
妻の就労形態が特殊な季節労働(毎年、冬場に1月から3月まで雇用を切られる)で来年12月末に
同じく一時解雇となります。その時点で妻の厚年期間が241月となり、私の加給年金が停止されると説明がありました。私の収入が年金頼りのため何とか妻が65歳まで加給年金を受け取りたいのですが、お知恵を頂きたくお願い申し上げます。 妻が継続雇用されていた場合は加給年金は妻が65歳を迎えるまで支給されると聞きましたが、このような雇用形態の為、一時解雇された時点で私の加給年金は停止となると聞きました。妻は1月~3月まで任意継続で厚生年金を掛けて、継続雇用と同じ扱いにならないかと考えております。 ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

なんとかって言ったって、裏の道を教えて? って事ですか。


36年生まれのカミさんは、来年7月に62歳。
加給年金受給もそれで終わり。
でもその代わり、振替加算と特別支給が40万弱貰えるので、それほど変わりません。
因みにカミさんは手取り12万位のパート勤務。
自分は年金+パート賃金。

なんとかならないかって、金が欲しけりゃ働くしかないのでは?

しかし年金事務所まで行ったのなら、なんでそこで聞けなかったんでしょうか。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、有難うございました。
年金事務所に年金受給の申し込みに行って、はじめてこのことを知ったので、その場で質問は思い浮かびませんでした。
振替加算と特別支給は初めて聞きました。もう少し勉強してみます。
私の年金も、毎年、少しづつ減らされています。
物価が上がっているのに、矛盾をかんじています。
妻が本格受給できるまで、加給年金もらいたいです。
政府には、物価に連動する年金支給をしてほしいですね。

お礼日時:2022/07/15 07:14

奥さんが厚生年金に加入しなければいいだけの話では?


社会保険に加入しない勤務時間などで雇用契約をすれば
よいと思いますけど。

例えば、
週20時間未満の勤務時間とする
1~3月は雇用されないなら、
1年以上の就業見込みがない条件で
社会保険の加入条件外になります。

そうすれば、厚生年金加入期間が、
240ヶ月未満になるので、
加給年金は受給継続できるのではないですか?

奥さんの雇用契約を見直しを相談するのが、
先だと思います。

但し、奥さんの健康保険料が別に必要になる場合があります。
国民健康保険などです。

社会保険の加入条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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この回答へのお礼

貴重なご意見、有難うございました。
私の年金も、毎年、少しづつ減らされています。
物価が上がっているのに、矛盾をかんじています。
妻が本格受給できるまで、加給年金もらいたいです。
政府には、物価に連動する年金支給をしてほしいですね。

お礼日時:2022/07/15 07:10

>妻は1月~3月まで任意継続で厚生年金を掛けて


厚生年金の任意加入という制度は、現在ありません。

つまりはお考えのようなことは無理です。

変な操作して(例えば妻の請求を先延ばしする)もらえないはずの加給うけても、残念なら返納といって返さねばならなくなります。
無駄な考えではないかと思われます。

妻の65歳から当然振替加算はつきません。

また余分ですが 回答①の方の内容に誤りがあります。
20年以上加入の妻には振替加算はつきません。しかも通常は振替加算は65からで、62から加給なくなったからといってもつきません。
まちがった解釈です。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、有難うございました。
私の年金も、毎年、少しづつ減らされています。
物価が上がっているのに、矛盾をかんじています。
妻が本格受給できるまで、加給年金もらいたいです。
政府には、物価に連動する年金支給をしてほしいですね。

お礼日時:2022/07/15 07:10

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