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腎臓移植した人のみの知識ですが、以前に聞いたことです。他の臓器移植については何の知識もないので、ここでは触れないでおきます。
移植臓器がうまく機能している人は障害者と言えるのでしょうか?障害者年金については定着したら年金はもらえないと聞いてますが、障害者手帳の認定は続きますか?また、たとえば両方認定されないとしても、手帳や年金に関してはたいてい申告なので、移植が成功してもだまっていればそのまま手当てや年金は受給されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

昨年、母親より、生体腎移植を行いました。

手帳に関しては、返却の必要はありません。よって現在でも障害者です。免疫抑制剤を内服している間は、腎臓機能に障害があると考えられるからです。当然の事ながら免疫抑制剤をやめることは、腎臓を失うことを意味しますので、障害者でなくなることは決してないです。

年金に関しては、定期的に現況届を社会保険庁に郵送する必要があります。
現況届を出さないと、年金は、止まりますし、現況届は、医師が記入するものなので、黙っていると言うのは、基本的に無理だと思います。
私の場合は、区役所で聞いた所2年は、出るといわれました。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
実際に体験されたかたのお答えで非常に参考になります。
移植された腎臓が長く機能しますようにお祈りいたします。お体を大切になさってください。

お礼日時:2006/02/09 23:28

年金受給者は現況届けと言う届出を毎年行わなければいけません。

現況届けは生存確認の意味も含めていますが、所詮種類なので家族が代行して申請してしまえば社会保険庁では知る事ができません。
将来施行される法律では、住民基本台帳ネットワークによって現況届けで行っていた生存確認等を代行するものがあります。障害年金については診断書が必要なのでこの法律の適用対象外となると思われます。

仮に後から死亡していた事が判った場合、家族等による虚偽の申請であり、公文書を偽造した事になりますから、年金の返還(過払い返還)はもとより、罪に問われる事もあります。

黙っていれば判らない・・・確かに即時判明しないこともありますが不法行為に対する処罰は甘く在りません。

蛇足ですが、宗教上の理由等で死亡日がどうとか・・・社会保険六法には通用しないでしょう。事実婚や性同一障害等は微妙に通用したりします。
法令・政令の定めるところに委ねる曖昧さはありますが御質問主文にある行為は不法行為になりかねませんので御注意ください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2006/02/09 23:33

年金からはNO1の方がおっしゃるような、お祝い金や記念品は出ません。


年金の支給には、毎年診断書の提出が求められております。診断書の提出が無ければ、支払いは保留されます。
(足切断というような場合は一度ですみますが。内臓疾患の場合は毎年)
ですから、臓器移植は直ぐに知れてしまいます。そのときの疾病の状態で、支給か停止かを判断します。手術が成功して健常者と同じになればもらえません。

年金は、そんなに甘くありません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2006/02/09 23:34

腎臓移植が成功しても副作用押さえるための薬飲んでいることにすれば「合法的に」「手帳返却の必要ない」です。


病院も薬局も本人も儲かって、健康な人の掛け金がムダ使いされるだけですが、日本はいちおう法治国家だから法律がその程度のズルは容認するということです。

年金は本人が生きていなくても長寿者番付に載る、市がお祝い金や記念品送るおめでたさですから運営はザルですね。
質問の「黙っていれば」は黙っていなくても受け取る方法はあります。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

お礼日時:2006/02/09 23:35

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