
友人から聞かれ答えられなかったので質問します。
現在、独立起業を考えている友人がいますが、自己資金に乏しく、日本政策金融公庫からの
融資も受けられそうにないとの事です。
また、多重債務が有り、現在遅延中で弁護士と相談中です。
借金の返済と起業資金の為に年金の前借はできないかな~っと相談を受けました。
以前は出来ていたらしいとの友人の話です。
また、市の社会福祉協議会にも相談にいったらしいのですが、実家ぐらしで、両親の年金と
個人的に仕事をしているようで家庭内の収入があるとの事で融資は受けられなかったようです。
そんな事が出来るのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
友人は現在、43歳です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年金福祉事業団はそもそも廃止され、年金積立金管理運用独立行政法人に変わりました。
年金積立金の運用を業務内容にしており、年金担保貸付事業はおこなっていません。
( http://www.gpif.go.jp/ )
年金担保貸付事業そのものは、現存します。
独立行政法人福祉医療機構がおこなっていますが、現に国民年金・厚生年金保険・労働者災害補償保険法による年金を受けている方が対象であり、いわゆる「年金の前借り」は認めていません。
( http://hp.wam.go.jp/guide/nenkin/outline/tabid/2 … )
また、恩給や共済年金(公務員など)を受けている方は取り扱いが別で、日本政策金融公庫の恩給等担保融資制度によります。
しかし、こちらもすでに年金などを受けている方が対象で、いわゆる「年金の前借り」は認めていません。
( http://www.jfc.go.jp/k/onkyuu/index.html )
なお、利用には保証人を立てることが必要ですが、個人で保証人を立てられない場合には、財団法人年金融資福祉サービス協会から保証してもらうことができます。
( http://www.nyfsk.or.jp/ )
これらの制度による貸付なり融資なりは、「年金などの全額を借金(融資)のカタに取られる」というイメージになります。
言い替えれば、新たな借金が生じるわけで、別途に生活などをやりくりできるだけの定期的収入がなければ、正直、首が廻らなくなってしまいます。
とすると、多重債務に苦しんでいる方が仮に新たに貸付や融資を受けようとすることはもってのほかで、そもそも認められるものではありません。
ご回答有難う御座います。
返信が遅れ申し訳有りません。
共通の友人同士で週末に話をし各々が持っている知識を
出し合い、仕事面で友人の仕事の手助けをする事になりました。
仮に年金の前借が出来ていたとしても新たな借金をつくる事に
なりますので、その考えをやめさせました。
当面ですが、彼の事業にボランティア的な存在として手助けして
行こうと思います。
有難う御座いました。
No.5
- 回答日時:
別の方へのお礼によると『年金の前借』との事ですが、これは制度として存在いたしません。
過去に違法行為として問題となった、「年金入金用の銀行通帳・銀行取引印を金融業者に渡して、金を借りる」とか「実質、公的年金しか入金が生じない口座を借金の返済用口座として契約を行い、年金入金とホボ同時に入金された年金額を返済に100%充てる」と言うような行為は身の破滅になりますので、アンダーマネー業者の口車ら乗らないように。
1 ご友人自身
ご自身には年金受給権がないので、仮に前借制度が有ったとしても、前借すべき「年金」が存在し無い。
2 ご友人の御両親
失礼ながら、いつまで生きているのか判らないのに、年金の先払いなど出来ません。
仮に老齢基礎年金及び老齢厚生年金の1年分を年5.5%で現在価値に割り戻して支給[労災保険法(注)に出てくる前払い金の計算]したとして、1年後に生存していなければ過払いですし、その前払いした1年分はいつ取り戻せばよいのかと言う事を考えれば、自ずと理由が判ってきます。
(注)労災保険法[労働者災害補償保険法]では、『補償として○○日分を支払う。当初の受給権者が失権(死亡など)した場合には次順位の受給権者に未支給日数分を限度として給付を継続する』と言うような規定があるため、1000日分の一括前払いなどが存在いたします。
ご回答有難う御座います。
やはり年金での前借は不可能なんですね。
週末ですが、共通の友人同士でなんとか費用面以外で
彼の事業を助けようと話し合いました。
借金の返済の問題も自分達が仕事上で有る意味ボランティア的な
存在で助けていけばなんとかなるのではと考えています。
新たに借入をさせない為にも仲間内でなんとか友人をフォロー
していきます。
No.3
- 回答日時:
以前は年金福祉事業団の年金証書担保貸付(既に発生している年金受給権を担保にした融資制度)がありましたが、先の事業仕分けで廃止になった記憶があります(一応概要としては、年金の18ヶ月分を上限。
融資利率は年利7.3%、年金の「全額と相殺して返済」だから約2年間は1円も支給を受けられない)。ただ廃止理由が「民間に類似の制度があるから」なのですが、年金受給権の差し押さえ禁止や貸金業規制法で「完済期限が70歳迄」と明記されている事から、実効性に乏しいです。
尚年齢43歳の方が年金から融資を受けるには、年金住宅融資制度(国民年金や厚生年金に現に加入している人を対象に自己が入居する住宅を購入する場合に融資する制度。フラット35と併用可でフラット35が筆頭抵当権の場合だけ2番抵当権でも可、財形住宅ローンとも併用可で、この場合財形が3番抵当権に)位しかありません。
ご回答有難う御座います。
週末に共通の友人と相談し彼の事業をボランティア的な存在として
手助けする事になりました。
有る意味年金の前借が出来なくて良かったと考えてます。
友人の事業の早期安定と借金返済の為の事業の成功を
皆で支えて行こうと思います。
有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
現在の多重債務の返済に起業融資金が流用される危険性大ですからどこも融資はしません。
先ずは手元資金で遅延の借金を清算し、不足が返済不能ならば破産なりなんなりして整理しそれから再出発すべきです。
事業を興しても当初2年は赤字経営が予想されます。
だからこそ日本での起業には「自己資本をどれだけ確保出来ているか」を重視します。
やはり難しいようですね。
すいません年金を担保と記載してしまいましたが、
年金の前借だそうです。
個人事業主になる友人をフォローしてあげたい気持ちは
有るのですが、年金にまで手をだしてしまうと、将来が
危険になるのではと心配しています。
ご回答有難う御座います。
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