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父が4月になくなりました

死亡した月の分まで年金が払われるということで

未支給年金分は遺族が請求できるとおもうのですが

4月に亡くなった場合

4月に支払われる2月3月分の年金までという意味か?それとも

6月に支払われる4月5月分のうちの
4月分まで請求できる?

のどちらでしょうか教えてください
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

通常2月分、3月分の年金は4月15日に支払われます。


4月になくなった場合は4月分がもらえるのであと1ヶ月分がもらえます。

正確には死亡日が4月15日より前のときは、4月15日に支払の年金と残り4月分の年金が未支給年金となります。
つまり、手続きされない場合、4月15日に支払された年金を返却しなければならないことになります。

未支給年金は、質問のようにいつの分を請求するとことは考える必要がありません。
おなくなりの場合は必ず未支給請求・死亡届は必要となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
今日連絡して手続きしました。

お礼日時:2024/04/17 18:19

>4月に支払われる2月3月分の年金…



4/14 以前に旅立たれたことで.、銀行口座が凍結され受け取っていないのなら、当然請求できます。

>6月に支払われる4月5月分のうちの4月分まで…

請求できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

税法面で、これは故人の遺産ではなく、受け取った人の「一時所得」となります。
「相続税の申告」や「所得税の準確定申告」に関係してきますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/04/17 18:18

4月分までですね。

。。
https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/jukyu/shiku …年金の支払は、受給,いただくことになります%E3%80%82
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2024/04/17 18:18

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