
昨年12月初めに亡くなった父の準確定申告をしようとしています。
父は年金受給者でしたが、12月15日に支給される予定だった年金2か月分は、死亡のために未支給となっています。
結果、昨年一年間に支給された年金の合計は、10ヶ月分です。
しかし、年金機構から送られてきた源泉徴収票には、12か月分まるまる支給された金額が記載されています。
昨年の申告と同じ金額だったので気がつきました。
年金機構は、そういうチェックをしないで源泉徴収票を発行しているのでしょうか?
訂正、再発行はしてもらえるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
12ヶ月分がお父様の年金収入として源泉徴収されているが、10ヶ月が源泉徴収対象で、
2ヶ月分は未支給年金相当であるから、未支給年金ならお父様の収入でも、相続財産でも
なく、未支給年金の請求者の一時所得であり、多くの場合はその程度の額の一時所得では
課税にならないだろうという事ですよね?
実際、12月分はお父様の口座に入金されたと思うのですが、その場合の取扱については
税務署などに問い合わせるしかないと思われますね、専門家の回答がココで得られれば
良いのでしょうが、今までの回答の流れだと、直接お問い合わせになるしか無いと思われ
ます。
我が家でも同じような状況でしたが、振り込み停止に間に合わなそうでしたので、先に
口座を閉鎖しました。
ご回答ありがとうございます。
すぐに死亡届を出しましたし、口座も閉鎖になったので、12月15日には振り込まれていないのです。
なので、受け取った年金は10か月分です。
未支給分は、請求はしていますが、まだ受け取っていません。
しかし、送られてきた源泉徴収票は、宛名も父宛になっています。
死亡届が出ていることとは連動せず、12月にも振り込んだものとして、自動的に交付したもののようです。
問い合わせてみます、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金が支払われます。参考URL:http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/shibou …
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