
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税金については他の方が解説なされているので、私は「税金」に比べたら得意な「年金」について
答え:原則として影響は有りません
解説
年金には「公的年金」と「私的年金(個人年金)」の2種類が御座いますが、「私的年金」は本人の収入に応じて同行するものでは御座いませんので、考察から除外いたします。
では「公的年金」について考察していきます。
公的年金からの保険給付は「老齢」「障害」「遺族」の3つが御座います。
1 老齢:老齢基礎年金、老齢厚生年金など
・ 厚生年金に加入し続けている方は別にして、年金受給者本人の収入額に応じて
年金額を減らすと言う取り扱いは御座いません。
・ 厚生年金に加入している方は、給料や賞与額を基準にして計算した停止額という
ものが御座います。また、雇用保険からの給付も停止額に影響いたします。
しかし、それ以外の収入や損失[今回の不動産売買]に応じて年金額をどうこう
すると言う取り扱いは御座いません。
2 障害:障害基礎年金、障害厚生年金など
・ 唯一、収入に対して減額すると言う規定が存在いたしますが、それは『20歳前
障害』に基づく給付のときだけです。
3 遺族:遺族基礎年金、遺族厚生年金など
・ 受給権の有無を判別する際に、「大凡これからの5年間の年収が850万円未満」と
言う基準が御座います。
しかし、この850万円には「退職金」とか「不動産売却益(売却損)」等の一時的な
ものは含みません。
以上の事から、「公的年金」から支給される年金額は、今回の不動産売却に伴い増減する事は御座いません。
蛇足で、労災保険法にも年金給付が御座います。
代表例:障害補償年金(1級~7級)、遺族補償年金
こちらも考え方はほぼ同じで、臨時収入が有ろうがなかろうが関係ありません。
減額となるのは、大まかに2つ
1 他の法律(労働基準法や公的年金)に基づき、同一の保険事故に対して給付が行われているとき
2 事故を起こした相手から労災の保険給付と同一事由(例えば休業に対する収入補償)の賠償金等を受領した時。
No.2
- 回答日時:
そのような場合には、譲渡所得を計算し、他の所得と合算しての申告が必要となる場合があります。
しかし、儲かっていないのであれば、所得税負担はありません。
ただ、税務署は、あなたの購入額を知りません。税務署は、登記情報なども把握するようなことも多いようです。そうなれば、あなたが申告義務があるのか、納税義務があるのか、などのために調査等を行う場合もあることでしょう。
購入額のわかる契約書や領収書、売却額のわかる契約書などをしっかりと残されるべきでしょうね。
これが残されていない場合には、税務上、取得費用として扱えるのは売却額5%とみなすことになり、儲けがあるようになってしまい、大きな税負担などとなってしまうことでしょうね。
逆に、赤字となっているような場合、損益通算できる場合もあります。損益通算などは申告して初めて適用が受けられるものとなります。
また、所得税の負担の増減は、住民税や国民健康保険などにも影響します。
何年も後に所得税の考え方などを間違えていたことが発覚すれば、数年分の延滞税もかかりますし、住民税や国保の保険料なども是正されて請求されることにもつながります。
税金をある程度理解できていないということであれば、税務署へ相談の上で正しい申告をされることですね。申告の時期ではなく、今の時期の相談も可能です。今であれば、申告の時期よりすいているでしょうから、しっかりと相談もできることでしょうし、税負担が生じる場合に覚悟もできることでしょうからね。
No.1
- 回答日時:
>900万円購入した土地を700万円で売却…
税金とは、儲かったお金の中から少し払うだけです。
損したときにかかる税金はありません。
>また年金額に影響があるのでしょうか…
年金の種類にもよりますので何とも言えません。
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