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会社63歳で働きながら老齢年金取得していますが年末調整すると減額されている年金に対して返納金はないのでしょうか

A 回答 (2件)

そういう取り扱いはございません。



簡単に書くと
在職老齢年金の減額は、次の2つを使って決定されます。
 ① 本来の年金額の12分の1である「年金月額」
 ② 毎月の給料から控除されている保険料の基礎となる「標準報酬月額」
この中の「標準報酬月額」は、次のようなタイミングで決定
 A 特定の期間の給料額から求めた平均額を使って年1回[定時決定]
 B 固定給に著しい変動が生じた時[随時改定]
そして、所得税と年金停止額との間に調整規定は今のところ存在しない。
その為、ご質問者様の収入が平成30年に幾らであったのかという数値[年末調整や確定申告]は、年金停止額に対して直接関与いたしません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました有難うございます

お礼日時:2018/10/24 10:06

結論から言うと、ありません。



おっしゃられているのは、
在職老齢年金の制度で特別支給の
老齢厚生年金が減額されている
ということだと思います。

60歳台前半の在職老齢年金の計算方法
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

これは、年金制度に限った話であり、
年末調整は、あくまでも給与所得の
税金の調整に過ぎません。

給与収入と年金収入のある人は
それぞれの金額により、仮に
税金が調整されるだけなので、
本来ですと、来年2~3月で、
確定申告が必要になります。

それによっては、取られ過ぎている
所得税の還付が受けられるかもしれ
ません。

そのあたりは、それぞれの具体的な
収入額、及び所得控除の内訳・・・
配偶者控除、扶養控除の申告の有無
社会保険の加入状況、支払状況等
が、分からないとなんとも言えません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうござうます

お礼日時:2018/10/24 10:03

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