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両親は二人とも75歳を過ぎた後期高齢者で、年金のみで生活しています。
父は手取りで年間100万ほど、母は手取り68万ほどの年金をもらっています。
この年金所得額で住民税や所得税はかかっているのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • さっそく回答いただきありがとうございます。

    兄が両親の扶養をしていたのですが、世帯分離すると扶養から外され、自分の給料手取りが減るから嫌だと渋っていました。
    医療保険や所得税、住民税もかかっていないなら、扶養は関係ないなと思いまして。
    この考え方は合っていますでしょうか…

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 07:20
  • ご丁寧にありがとうございます。

    両親の年金額だと所得税も住民税も0だったので、兄の勘違いで税扶養はしていなかったのかなと思っているのですが、
    なので扶養控除も無いのではないかと。

    自分の理解が及ばず、的外れなことを言っている気がしてます。すみません…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 08:48
  • 何度もすみません。
    現在は、両親と兄と自分の4人で同居していて、世帯分離を考えている状態です。

      補足日時:2023/11/22 09:07
  • 兄は所得があるのですが、両親とも非課税なので、扶養控除の恩恵を受けられないということですね。

    何度もすみません。
    自分には難しくてお恥ずかしい限りです。
    詳しく教えていただき大変感謝します。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 12:15
  • ありがとうございます!
    なんだかもう少しで理解できそうな気がします…

    そもそも「扶養」に対する自分の理解が間違っているようです。
    兄の扶養に入ることで、両親の所得税と住民税をまかなっている=「扶養」
    でも両親は所得税も住民税もかからない年金額なので、扶養は必要ない=兄は扶養控除を受けられない。と思っていました。

    きっとこの考え方が間違いですよね。
    なんて馬鹿なんでしょう…

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/11/22 13:06

A 回答 (6件)

すみません。

『てにをは』を間違えるだけで
話がおかしくなるので訂正します。
~~~~~~~~~~~~~~
扶養控除は、
×低所得の人が養っているなら、税金が軽減され
〇低所得の人を養っているなら、税金が軽減され
手取りが増えて助けになるって制度です。
~~~~~~~~~~~~~~~
申し訳ありません。
この回答への補足あり
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>扶養控除の恩恵を受けられない


そんな話は一切ないです。
ご両親が非課税だからこそ、
お兄さんは扶養控除の申告はでき、
恩恵は受けられるんです。

ご両親は非課税となるほど低所得だから
お兄さんと生計をいっしょにしてるんでしょ?
扶養控除はそのための制度です。
低所得の人が養っているなら、税金が軽減され
手取りが増えて助けになるって制度です。

扶養控除を申告するのに世帯分離は関係ない
ということはお兄さんに言っておいてください。
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お父さんがお兄さんを扶養しているなら


お父さんはそもそも非課税なので税金の
軽減の恩恵は受けられません。

お兄さんが所得税、住民税を納税する
ほど所得があるなら、お兄さんは
ご両親の扶養控除を申告するなら、
税金の軽減ができて手取が増えます。
それと世帯分離は関係ありません。
繰り返しになりますが、世帯分離しても、
扶養控除の申告はできます。
年末調整の時期なのでこれまで申告
しているなら、世帯分離しても、
申告してなんら支障はありません。

世帯分離のメリットとしては、
強いて言えば、ご両親の健康保険
(後期高齢者医療保険)の軽減が
受けられるかもしれない点です。
世帯主の所得が軽減の条件になる
からです。
お兄さんがこれまで世帯主だった
なら、後期高齢者医療保険の
保険料軽減が受けられなかった
可能性はあります。
この回答への補足あり
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お兄さんがご両親を扶養してたんですか?


世帯分離をしても税金の扶養は関係ない
です。
75歳の親御さんは社会保険の扶養は
関係ないので、お兄さんが税金の
扶養控除申告をするかしないかだけです。
世帯は関係なく、同居(同じ住所)なら
何の支障もなく扶養控除申告できます。
しかも同居老親の扶養で最高の控除額で
申告できます。

所得税、住民税がかかっていないのは、
ご両親の方で、お兄さんが普通に所得が
あるなら、かなりの節税にはなります。

但し、これまで世帯がいっしょという
ことだと、生活支援給付金が給付されて
いなかったと想定されます。
お兄さんが非課税でないので、
非課税世帯が条件の給付金がもらえて
いなかったということです。

さらにご両親を扶養していると、これも
給付金の対象外となると思います。
世帯分離の理由が給付金の支給条件だと
すると、扶養控除申告が影響するとは
思います。

そのあたりの理由がみえないとどうすべき
が言えません。
ただ誤解していることとして、
世帯分離で扶養控除申告ができない
ということはけっしてないです。

とりあえず、いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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収入が年金だけならば、おふたりとも非課税です。



公的年金には最低でも110万の公的年金等控除が無条件にあるので、
おふたりとも所得は0です。

世帯の構成がふたりだけなら
非課税世帯でこれまでの給付金は
全て受給されているはずです。
この回答への補足あり
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司法書士、行政書士、税理士に相談されていただくといいかもしれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/11/22 07:15

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