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今年12月に主人が六十歳になります。
現在失業していて、雇用保険を来年2月ごろまで受給できます。
なかなか就職先が見つからないようで、もし雇用保険の満了後に
年金を受給するとして、年金の申請は雇用保険が終わってから
申請に行くのでしょうか?雇用保険は日数ですので仮に2月の10日が満了として、年金は2月分もらえるのですか?
日割りになるのですか?それとも3月分からですか
またお知らせが来て、それにそういうことが書いてあるのでしょうか
教えてください

A 回答 (1件)

自分が60になったとこのことは うろおぼえですが・・・



>もし雇用保険の満了後に
年金を受給するとして、年金の申請は雇用保険が終わってから
申請に行くのでしょうか?

NO 厚生年金と失業保険の併給が停止になったときでした
どうせ年金の裁定請求出しても 失業保険の給付が終わるまで年金はくれないのだから 半年くらい経ってから社会保険事務所へ裁定請求だしたらね 早くから出す分はぜんぜんかまわないのに といわれました

ですから12月の60歳到達したら出せば良いと思いますよ

失業保険の給付状況は役所間でお互いにツーツーですからね

それと失業保険の給付はその月分を貰うが 厚生年金は遅れて給付です 

8月15日にくれるのは 6、7月分ですから 5月までは失業保険、6月から厚生年金くれる場合だと 8月15日ー3ヶ月目になってだからその間の生活費の心配はいりますよ

>雇用保険は日数ですので仮に2月の10日が満了として、年金は2月分もらえるのですか?

年金は月単位だから 日割りにはならないはず 3月からですね

>またお知らせが来て、それにそういうことが書いてあるのでしょうか

通知来ます

年金の支給開始年齢が繰り下がってからどうなっているかは調べておりません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
後払いなのですね。どっちにしても生活費は用意しておかないといけないのですか・・・・
通知が届いたら、早速申請します。
どの道わずかの年金なので、早く就職してもらいたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/09 13:56

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