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私71才、年収年金299万。妻68才、年収年金95万。私の公的年金の一つで所得税を源泉徴収されているので、確定申告をしようとしています。

国民健康保険料は、私名義だけの支払いですが、介護保険料は、それぞれ別個に年金から天引きされています。

申告書の「社会保険料控除」に二人の介護保険料を合算してもよいものでしょうか。それとも、妻の介護保険料は、除くべきものなのでしょうか。

つまらないことで申し訳ありませんが、よろしく、お願いします。

(なお、アップに失敗したように感じて、同じ内容を2回書き込みました。もし、ダブっていたら、お許しください。)

A 回答 (1件)

残念ながら出来ません。


妻の年金から控除されている場合には、妻の年金により支払ったことが明確なので、夫が支払ったということには出来ないためです。
同一ではありませんが、類似事例に対する国税庁の見解を示します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q3

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1130_qa.htm#q3
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この回答へのお礼

常識的に考えても、そうですよね。明快な参考URLともども有難うございました。

お礼日時:2006/02/07 19:14

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