
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
☆年金(平成14年中の受取)収入の所得税計算は、次のようになっています。
☆昭和13年1月1日以前に生まれた方(年齢が65歳以上の方)。
1年金受領額140万円までは所得控除され(所得税法では)所得にはなりません。
2従って質問にある、祖父がこれに該当すれば、年金所得は非課税(全額控除)となり、所得証明には記載されません。
☆昭和13年1月2日以降に生まれた年齢65再未満の方の年金所得控除額は70万円(迄は非課税)です。
◎上記の年金所得控除額を超えた年金額が課税対象額となり、その年(平成14年)の所得となります
☆蛇足になりますが、所得証明に記載される所得とは、その年度の所得税課税対象額です。
No.1
- 回答日時:
通常は、年金収入も所得になりますから、所得証明書に記載されます。
ただし、公的年金の場合、年金収入から公的年金控除額がを引いた額が年金所得ですから、公的年金控除後の額が0であれば記載されません。
市役所に問い合わせてみましょう。
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