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私の両親の年金について教えていただけませんでしょうか?

私の両親は25年ほど前に離婚して、私は父に引き取られました。
母も同じ市内に住んでおり、ずっと交流はあります。
父は再婚はせず、私が結婚して家を出た現在も独身で一人暮らしです。
母は再婚もしたことがあるようですが、現在は独身,一人暮らしです。

離婚理由は父のギャンブルでした。
父も離婚後はきっぱりギャンブルとは手を切っています。


最近になり、母から年金支払い期間が足りず、年金を受給できないと
いう話を聞きました。

父の年金も国民年金のみで生活はギリギリだと思うのですが、
母にいたっては年金がもらえず、死ぬまで働き続けると言っています。
父は60台前半で今も個人事業主として土木現場で働いています。
母は50台後半で派遣社員として工場で働いています。


両親を引き取りたいのは山々なのですが、私は妻の実家の隣に土地を
借り家を建てているので、私の両親は同居を嫌っています。

引っ越したい気持ちもありますが、私も収入が厳しい上にローンもあり
思うようには行きません。



そこで、質問なのですが

父と母ががもし再婚した場合年金はどのようになるのでしょうか?

1.父の国民年金+母の年金支払い分が加算
2.父の国民年金のみ
3.その他

また、父が先に死んでしまった場合には母に遺族年金が支給されるので
しょうか?



父が何かあれば、母面倒をみてあげるというような話を二人がしていた
ことがあり、もしかすると再婚という道もあるのでは?と思い投稿させて
いただきました。

週に1度は両親それぞれに連絡は取っていますが、年齢が年齢だけに
何かあったらと思うと心配が絶えません。

それに、今からでも両親が家族として暮らしてくれれば私の苦しかった
過去が取り戻せるような気がしています。

どうか、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

お父様が国民年金のみ加入であれば、再婚しても


1.お父様の年金に配偶者の加算はありません。お母様に受給権がなければ、お父様の年金のみです。
また、お父様が先立たれた場合、遺族年金は支給されません。
国民年金のみ加入の場合、遺族年金の支給要件には18歳未満の子があることが条件のひとつとされています。
お母様は加入期間が不足しているとのことですが、今まで御自身で国民年金保険料納付済期間、免除期間、厚生年金加入期間、合わせて何カ月あるのでしょうか?それと再婚していた期間、配偶者のかたは厚生年金または共済組合に加入していなかったのでしょうか?もし加入していたのなら扶養の状況を確認してみてください。再婚された方との婚姻期間のわかるもの(改製原戸籍)持参で最寄りの年金事務所(旧社会保険事務所)で調べてくれます。
厚生年金は70歳まで加入できます。国民年金は原則60歳まで加入ですが、加入期間が不足している人は任意加入して加入延長できます。特例で最長70歳まで加入できますが受給権が発生したら、そこまでです。まだ50歳代であれば、なんとかなるのではないでしょうか?
一度、年金事務所で詳しく調べてもらうことをお勧めします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
母本人が年金事務所で話を聞いてきたと言っております。
ただ、どこまで確認しているかは分かりませんので、もう一度詳しく話を聞いて見たいと思います。

お礼日時:2010/02/23 17:04

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