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50歳のパート主婦です。
夫は浪費家で別居中です。
現在夫の扶養に入っていますが自分の年金を私の口座に振り込むためにはどのような手続きが必要ですか?

A 回答 (3件)

手続きはNo.1の方の回答の通りです。


そもそも、年金は本人名義以外の口座には振り込みできません。

ただご主人の年金に配偶者の加給年金が含まれていて、その事を指しているなら配偶者が65歳になるまではご自身に支給されません。
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こんにちは


別居されているとの事、差し出がましいのですが、将来はどのようにお考えでしょうか。
ご主人は現在受給しているのですか?厚生年金でしょうか。

自分の年金…サラリーマンの妻であれば、国民年金第三号被保険者として自分の年金手帳がありますから、
ご自身で手続き出来ます。厚生年金、国民年金を通算して300月で資格あります。
これについては、60歳時または300月になった時に、年金機構から通知が来ます。

質問者さんの「自分の年金」というのは、ご主人の年金を分割して貰いたいという意味ですか?
それならご主人との話し合いが必要です。そして、ご主人が手続きします。

あまり言いたくないのですが、万が一離婚された場合(ごめんなさい)
あなた自身の年金ですが国民年金第三号被保険者の方は国民年金保険料の支払いが必要になります。

ご主人の年金を分割するには

対象者 平成19年4月1日以降に離婚した方
対象期間 結婚した日から離婚した日までが対象
手続き場所 年金事務所
手続きの流れ 下記の順番通り手続きを行います。
(1)情報提供の請求(当事者2人、または1人で請求できます)
(2)情報通知書をもらう
(3)当事者間の話し合い(分割の割合など)
(4)合意した場合は分割請求する(合意しない場合は審判・調停)

合意しない場合には調停を申し立てて、公正証書を作成して貰いましょう。(家庭裁判所)

見当違いな発言でしたらお許し下さい。
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年金受取り開始の手続きの時、受取り口座をあなた名義の口座にすればよいのです。

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