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年老いた親の掛けていた個人年金を、名義以外の人間が取ってしまうことは可能でしょうか?
知人の話なのですが、こういうことが有りえるのかどうか相談されました。
Aさんの父親は75歳で、一人暮らしです。母親が生きているときに個人年金に夫婦で加入して
両方の分を掛け終えました。しかし、年金を受け取る前に母親の方が亡くなり父親一人になりました。年金のこともお金のことなどは全て父はノータッチで母一人任せだったようです。
そして、母親はAさんのもう一人のきょうだいBさんに母が亡くなる前に「もし私になにかあったら、父に年金が分割で出るように手続きをしてあげて」と託したことを、生前にAさんに話していたそうです。

しかし、父はその年金の存在自体を今も知りません(個人年金の受取金を全然もらっていないので、年金加入自体有りえない、と言うそうです)


私は個人年金について全く知識がないので教えて頂きたいのですが、

これはお父さんが受け取るべきお金をBさんが横取りをした、と考えていいのでしょうか?
それとも、個人年金は受取人本人以外が受け取ることは不可能なので、横取りは絶対に有りえませんか?

A 回答 (2件)

保険金の受取指定人以外の第3者(今回の例で言えばBさん)が、『保険金を勝手に受け取ったり、保険会社から振り込まれている年金を引き出すことが出来るのか?』と言う点に関しては、可能です。


アンモラルなので、その方法は書きません。

さて、ご質問文を読んでいて気になったのは、そもそもが憶測(伝聞)であり、問題となっている個人年金の契約内容が不明な点です。
単純な所を挙げれば
 1 Aさんが昔聞いたことですから、その後、保険会社の外交員の勧めでお母様が契約を変更している可能性がある。
 2 個人年金が支給される年齢に達した時に、大きな出費が予定されたので、一時金で受け取っている可能性がある。
 3 そもそも、その個人年金の支給開始年齢にお父様は達しているのか?
 4 お母様死亡による相続はどの様になっていたのか?
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契約者の権利義務を承継する手続きと契約を解約する手続きをして解約返戻金をネコババする事は可能です。


年金そのもののネコババは普通出来ません。
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