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老齢年金は夫婦共有財産したがって財産分与の対象内!
障害年金は障害者個人の財産したがって財産分与の対象外!

これであってますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに20歳前障害基礎年金です

      補足日時:2017/12/02 22:13

A 回答 (4件)

そもそもの発想が、まちがっています。


年金分割は、年金そのものをわけるわけではありません。
あくまでも 婚姻期間中の標準報酬月額などを分けるものです。
障害厚生年金受給者の場合の計算の基礎となってる場合の標準報酬の分割については制限があります。

あなたのいってる障害基礎年金は、そもそも標準報酬など関係ないのです。


実際に分割の情報を求められる場合は、年金事務所にててつづきしましょう。
婚姻期間のわかる戸籍謄本が必要です。
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離婚時の年金分割は、障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金も含む)は対象外です。


したがって、あなたの場合には対象外です。

なお、別居後に得た財産が共有か否かということについては、このカテゴリ(年金)での回答にはなじまないので、私としてはお答えできません。
あしからずご了承下さい。

その他、年金の受給権などそのもの(年金分割も含む)ではなく、いったん口座に入ってしまった後の年金については、より細かい財産分与を考える必要が生じるだろうと思います。
ただ、法的にどのように扱うか(裁判での判例なども含めて)ということについては専門外なため、私は、お答えできるものを持っていません。
別途、法律カテゴリなどの適切なカテゴリで新たに質問していただいて、専門家の方からなどの回答を待ったほうが良いのではないかと思います。
たいへん申し訳ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いいことを聞きました!

お礼日時:2017/12/02 23:07

いいえ。

合ってはいないと思います。
というのは、離婚時の年金分割という財産分与のしくみがあって、障害厚生年金は対象になるからです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …

年金分割とは、厚生年金を対象にします。
ただし、厚生年金支給額全体を分割するのではありません。
定額部分と報酬比例部分とに分けられる厚生年金のうち、報酬比例部分の年金額を計算するときの基礎となる標準報酬に関して、婚姻期間のみを対象として、当事者間の多い側から少ない側へと分割します。
障害基礎年金をはじめとする国民年金は対象とはならず、厚生年金基金部分も除外されます。
合意分割と3号分割の2種類があり、いずれも、離婚後2年以内に分割の請求をしなければなりません。

◯ 合意分割
・婚姻期間中に厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
・当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めること。
(合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができる。)
・合意分割の請求が行なわれた場合に、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなす。
(3号分割の対象となる期間については3号分割による標準報酬の分割に加えて、合意分割による標準報酬の分割も行なう。)

◯ 3号分割
・平成20年5月1日以後の離婚であること。
・国民年金第3号被保険者であった者(いわゆる「専業主婦である、サラリーマンの妻」)からの請求によること。
・平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割するもの。
・婚姻期間中の、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと。
・当事者双方の合意は必要としない。
・分割される側が障害厚生年金の受給権者である場合で、分割請求対象期間が障害厚生年金額の基礎となっているときには、3号分割を行なうことはできない。

以上を言い替えて簡潔にまとめてみると、以下のとおりとなります。
障害厚生年金を受けている場合に、年金分割の対象となります。

◯ 障害厚生年金受給者が分割させられる場合
1.合意分割 ‥‥ 認められる。
2.3号分割 ‥‥ 認められない。但し、障害認定日以降の分だけの分割は認められる。

◯ 障害厚生年金受給者が分割を受けられる場合
1.合意分割 ‥‥ 認められる。
2.3号分割 ‥‥ 認められる。
ただし、いずれの場合も「300月みなし」で計算された障害厚生年金を受給している者に対しての分割請求は認められません。
(300月みなし ‥‥ 障害厚生年金は障害認定日までの厚生年金加入月数で年金額を計算するが、その期間が300月以上ならば実納付月数で計算するものの、300月に満たない場合は300月とみなして計算する)

年金分割が行なわれた後は、以下の注意が必要です。
非常に複雑ではありますが‥‥。

◯ 合意分割
合意分割があった翌月分から、合意分割反映後の年金額に改定する。

◯ 3号分割
遡及請求が行なわれたときは「婚姻期間中の、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間」と「障害厚生年金額の基礎となる期間」とが重複することも考えられるので、3号分割をいったん取り消して、あらためて、重複しない期間のみについての改定を行なう。
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この回答へのお礼

障害基礎年金の方は対象外と言うことでいいのですか? それと別居してから得た財産は共有ではないですよね?

お礼日時:2017/12/02 21:45

そうです

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