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身内が離婚しました。元配偶者が一時期医療関係の公務員だったため
共済年金に加入しており、離婚後に共済年金の分割請求をすることに決まりました。

共済年金の分割請求に必要な書類は、離婚当事者である私の身内および私(代理人)が
勤務地の共済組合に直接でむいて提出する必要があると、共済組合側からいわれました。

しかし、元配偶者が公務員をしていた勤務地はかなり遠方の他府県で(単身赴任でした)
書類を提出する為に当地まで赴くのはかなりの負担なのです。
本当に他に方法は無いのでしょうか?
元勤務地の市町村の共済組合ではなく、今住んでいる市町村の共済組合窓口で手続きしたりすることは不可能なのでしょうか。
ご存知の方がいたら教えて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

もう既に60歳の特別支給の老齢厚生(共済)年金を受けとる手続きが済んでおられるのでしょうか?


それともまだ60歳未満で未手続きでしょうか?
既手続き済みであれば年金事務所で手続き可能です。
未手続きで60歳未満であれば、元勤務地の市町村の共済組合でなければ不可能です。

共済年金の場合は、市町村の共済組合ごとに組織が異なり、今住んでいる市町村の共済組合では処理できませんとなります。
元配偶者が離婚日から2年以内で60歳到達時のの特別支給の老齢厚生(共済)年金を受けとる手続きをとられるのであれば、年金事務所で手続き可能です。

離婚されているので、「分割年金」は夫婦間の合意が必要ですので簡単には決まらないでしょうね。
分割の割合は、平成20年4月1日以前の分については、やはり夫婦間の合意が必要です。
妻の受け取り分については、夫婦間の合意で決めるか、合意できなかったときは、家庭裁判所によって、決めてもらうことになります。

請求期間は離婚日の翌日から2年以内です。
参考:厚生年金の場合
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/rikon.pdf

この回答への補足

年金の分割については、離婚当事者間で合意済みです。

補足日時:2012/01/22 17:35
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>年金の分割については、離婚当事者間で合意済みです。



合意されているのであれば、「元勤務地の市町村の共済組合」で手続きしなければなりません。
>>元勤務地の市町村の共済組合でなければ不可能です。
の通り、退職者共済年金は受給資格発生時点まで年金機構に保険金徴収結果は報告されない仕組みなのです。
別の組織である『今住んでいる市町村の共済組合窓口』には、何も資料は無く手続きできません。
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この回答へのお礼

とても参考になります。どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/01/31 11:38

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