
こんにちは。
親が自営業で、国民年金を払っていました。
現在、両親は訳あって別居中で、将来的にも同居はないかと思います。
離婚はしていませんし、将来的にもそれはないと思います。
先日、父が国民年金の受給先の銀行を契約したようなのですが、この場合、母の分の年金もそちらに入金されることになるのでしょうか?
父がどのような契約をしたのかはよく知りません。
母は自分で振込先銀行を登録に行けば、問題なく母自身の口座に年金が振り込まれるようになるのでしょうか?
言葉足らずでわかりずらいかもしれませんが、分かる範囲で補足しますので、よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
No1です。
>もし、母の年金手帳も父が持っていた場合、母の分の振込請求をやってしまうことは可能なのでしょうか???
可能といえば可能でしょうね。
でも、お父様が不当にお母様の分まで年金の請求をしたような場合、
お母様は振込口座の変更の手続きをすることができます。
もちろん、自分の手元に通帳と印鑑がある口座に変更するのです。
No.3
- 回答日時:
お母様がもらう年金は、お母様の分であり、お父様の分ではありません。
また、お父様がもらう年金についても、全く同じことです。
あくまでも個人単位で管理されています。
年金の加入期間も、種別や支払い免除などの事情が、人によっていろいろ違う場合もありますし、世帯単位で管理する方が大変です。
ですから、お父様が受給先の銀行の手続きをしたとしても、それは「あくまでも、お父様の年金をもらうための手続き」であり、「世帯の年金をもらうための手続き」ではありません。
お父様が年金をもらうための手続きをしたのは、お父様名義の口座だと思うので、お母様の年金をそこでもらおうと思っても、名義が違うので、簡単には出来ないと思います。
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