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昨年母が父の借金と家庭内のイジメが原因で家出をしました。
姑と小姑にもずいぶんといじめられ戻る気はないようです。
私たち子供が独立してしまい家庭内で孤立し、
一時期鬱病となりやっとの思いで逃げ出してきた為
その後のことをまったく考えておりませんでした。
1年が経過しようやく落ち着いてきたので父との関係も清算しようかと
おもっていますが父は「長年の迷惑の詫び」として父が他界後に遺族年金を
受け取って欲しいので離婚しないと言っています。
本音は戻ってきて欲しいがという前提付きです。
今年60歳になった母は20代でOLだったころかけていた年金を
今年より受給しています。(2万円/月くらい)
漠然としていますがこのまま別居しても
上記の父の目論見どおり年金などもらえるのでしょうか?
また近いうちに法改正があるため離婚しても父の年金の半分を受け取る
資格があるというのは本当でしょうか?
すごくアバウトな質問で大変恐縮ですがよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母様が今受給している年金(1回/4万)は特別支給の老齢厚生年金(特老厚)と言います。
この額は一生涯貰う権利を持っています。加えて65歳になると老齢基礎年金の受給権が発生します。特老厚があるくらいなので問題なく発生します。額は保険料の納付期間に比例しますので社会保険庁でお聞きください。(年金年額=794500*保険料納付月数/480)
御質問にある遺族年金についてですが、お母様が離婚をしたいと考えている前提でアドバイスをします。
御父様のおっしゃる通り、御父様が亡くなれば遺族年金としてお父様が受給予定の老齢厚生年金の2/3がお母様の遺族年金となります。但し、別居の場合状況によって必ずしも貰えるとは言い切れません。
婚姻関係には法律婚と事実婚というものがあり、遺族が何らかの行動を起こす際に事実婚が優先されます。御質問内容から事実婚に相当する者はいらっしゃらないとは思いますが念のため。
私からのアドバイスとしてはお父様の遺族年金を目当てに嫌な関係を続けるべきではないと考えます。いつ発生するかも判らない遺族年金目当てで婚姻関係を続ける必要は全くないと考えます。
お母様にとって良い選択となる方向は二つあるかと思います。
1.今すぐ離婚
裁判所の調停による協議離婚を申請してください。婚姻期間における生計維持関係(夫婦生活への寄与割合)をベースに最大50%御父様の老齢厚生年金を貰う権利があります。権利発生後、御父様がお母様の口座に分割相当額のお金を振り込む義務が生じます。
2.H19.4を待って離婚
裁判所の調停よる婚姻分割申請をしてください。
婚姻期間における生計維持関係(夫婦生活への寄与割合)をベースに最大50%御父様の老齢厚生年金を貰う権利があります。分割申請にて按分割合が成立した後、社会保険庁に標準報酬改定請求が行えます。標準報酬の改定請求とは厚生年金保険料や厚生年金額の算定基準となる標準報酬月額を按分率を基にさんしゅつされる改定割合で分割することを指し示します。
簡単に要約すると御父様が支払った保険料はお母様が支払った保険料として計上され、お母様自身の老齢厚生年金として給付を受けることが出来ます。
項1も項2も真っ当に処理されれば何も違いはありません。ただ一点とても重要なのは御父様を経由するかしないかというところです。項1は御父様へ年金が支払われてお母様へ振り込まれます。項2は社会保険庁がお母様へ年金を給付します。
この違いをどのように捕らえるかだけお考えの上、今すぐ離婚するかH19.4まで離婚を待つか検討されるとよいと思います。
少し悲しい話ではありますが、現在離婚待機組み増えているそうです(噂なのでソースはありませんが一時的に離婚率が減っているようです)。
お母様が御父様との婚姻関係を苦に思っていないのであれば籍だけ入れて置くのも良いですが先の事実婚のことだけは忘れないようにした方が良いです。
詳細なご回答大変参考になりました。
ありがとうございます。
昨日父・母と3者で面談し父に離婚するかしないか
ハッキリするよう求められました。
母は面倒くさいことはしたくないし
いがみ合うようなことも嫌なのでただ離婚でいいと
言っていますが我々子供たちからすると少しでも
年金分割を受け取って欲しいのでいただいたアドバイスを元に
上記の内容の争点をもう少し絞って考えて見ます。
母の体調も思わしくなくないので父が年金分割に
素直に応じてくれればいいのですが、
昨日も自分の非をまったく認めなかったところを見ると
かなりむずかしそうです・・・
いずれにしてもnikuq_gooさんのアドバイスで問題を
切り分けることができました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
月2万円じゃ生活できませんよね。
今離婚したら、年金はそれだけです。
でも、お父様が厚生年金なら、遺族年金をもらうこともできますし、
あと、2,3年後には離婚時に年金を分割することができ、元奥様も元だんな様の年金を受給することができます。
離婚を急ぐ理由がないのでしたら、離婚の判をつくのはそれまで待っていてもいいと思いますよ。
横内正さんと堀越陽子さんのように、婚姻費用分担請求の調停なさることもできるかと思います。
参考URL:http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/sonota/so-riko …
父に離婚するか、戻るかどうするか近いうちに決めるよう求められています。
かりに離婚調停をして年金の一部を母に払うよう決まったとしても支払いが滞ることは間違いない父です。
法学部出身の父は自分でやる気でしょうし、
費用がかなりかかることなので頭が痛いです・・・・
No.1
- 回答日時:
遺族年金については国民年金か厚生年金かで受給資格や要件が異なります
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
また離婚時の年金分割案にかかる法改正については2007年に改正される予定です
”離婚 年金分割”などで探してみると解説がみつかるのではないでしょうか
参考まで
参考URL:http://www5.hokkaido-np.co.jp/seikatsu/nenkin/ho …
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