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二十歳前に障害を発症した障害年金受給者は、海外に移住したら年金停止されるそうです。納得できる説明がありません。どうしてですか?

なぜ?二十歳前に障害を負ったのは仕方ないじゃないですか?納得できる説明が欲しいです。

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A 回答 (4件)

国や自治体からの支援で、老齢年金と20歳以上の障害年金だけが例外的に国外居住で受けられるということかと思います。



国会審議の内容まで調べたわけではないですが、基本的に政府からの福祉や支援は居住者に限るのが世界的には一般です。なので、海外に居住する日本人は健康保険や生活保護などの支援は日本からは受けられず、逆に日本に居住する外国人はそれらの支援が受けられます。また外国に居住する人は基本的にその国で収入を得てその国で税金を納めますので、税金は納めず、支援だけ受けるのはズルいとなります。

ただし、老齢年金と20歳以上の障害年金は国との契約のもと保険料を支払った見返りを受けているという考え方もできますので、例外的に海外居住でも受けられるのでしょう。
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年金保険料無拠出か拠出かの違いです。


保険料の支払い期間であれば、加入者には海外に住もうが権利はあるでしょう。
無拠出の場合は全額公費ですから、政策担当者がどうにでも決められます。
国内居住なら生活保障は日本奥の責務だと判断すれば支給するだろうし、保人も意思で出国したなら、生活できる見通しがるので出国したのだから、その生活維持は自己責任ということでしょう。

そもそも、十分な生活費の裏付けが無いと滞在ビザが発行されないので、障害者の海外居住は無理です。
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ありていにいえば、


「年金納めたことがない人の面倒を見ることができるのは、国内で生活する場合だけ」
ということじゃないですか?

財源確保しなければいけない事情もありますし、納めたことがある人の保障の確実性がなくなるなら、納めたことがない人の保障に制限をかけるというだけだと思います。

ま、マッサージチェア何台買ったとか、そんな無駄遣いのニュースも昔ありましたし、どこまでが建前かわかりませんけどね。
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障害年金は文字通り年金なので、国民年金からその費用が捻出されています。

ですが、生活に必要と認められた場合は、20歳前の年金の保険料支払い前でも特例的に支給があります。
ただし、これは国内で生活する場合に限った話で、海外での生活までは面倒見るものではありません。

20歳以降で保険料支払いを行っていれば、海外でも年金受給はできますが、初診が20歳以下の場合、保険料の支払い履歴がなく、そのまま免除となって支払う必要がなくなると、特例措置のまま海外では支給無しとなります。

ちなみに、このようなケースで海外に移住する場合、支給停止の申請も必要になります。
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この回答へのお礼

それはわかるのですが、どうしてそうなるのかがわかりません。
理屈がわかりません。

お礼日時:2024/06/25 18:54

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