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75歳の父のことでご教示ください。
現在年金を受給中ですが、週に3日程度就労しており、社会保険に加入しています。この度胃がんで入院・治療を受けることになり、3ヶ月ほど休職する予定です。
休職中、傷病手当金を受けることができると聞いたのですが、年金受給中でも可能なのでしょうか?調整などがあるようでしたら、教えていただければ助かります。日中、社会保険事務所などに問い合わせる時間がないものですから、ここでお尋ねしました。よろしくお願いいたします。なお、必要な情報かどうかわかりませんが、日割りに直すと、傷病手当金の日額より、年金の日額のほうが上回ります。また、高額療養費も申請するつもりです。

A 回答 (1件)

任意継続被保険者や健康保険の資格喪失者でないので、老齢を理由とした年金に支給調整はないと思われます。


もし、調整されても、年金の額が多いので、傷病手当金との差額が支給されるでしょう。
当然高額療養費も支給されます。
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この回答へのお礼

資格喪失か否かで違ってくるのですね。ご回答、ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2006/11/03 22:07

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